依存症とは
特定の物質や行為を「やめたくてもやめられない」状態となる病気のことを依存症といいます。
自分の意思ではコントロールすることが出来なくなる「脳の病気」で、自分自身や周囲の人の健康、社会生活、経済面などで苦痛や悪影響を及ぼします。
依存症は誰もがなり得る病気であり、自分の意思や根気だけでは治りません。
医療機関や自助グループなどにおいて、適切な治療や支援を受けることが回復へとつながります。
アルコール関連問題啓発週間(11月10日~16日)
11月10日から11月16日は、アルコール関連問題啓発週間です。
平成26年6月1日に施行された『アルコール健康障害対策基本法』において定められています。
お酒は私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものである一方、『不適切な飲酒』は健康障害の原因となります。そして、本人の健康問題だけではなく、家族への深刻な影響や重大な社会問題が生じる恐れがあります。
ひとりで抱え込み悩まないで、まずはご相談ください。
アルコール健康障害とは
アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年の飲酒、妊娠中の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害と定義されています。
〇厚生労働省アルコール健康障害対策について 厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)
〇長崎県におけるアルコール健康障害対策について 長崎県障害福祉課ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)
相談窓口
相談は回復への第一歩です。本人や家族だけで悩まず、まずは相談しましょう。
〇上五島保健所
月曜日から金曜日 9:00~17:30 (祝日・年末年始は除く)
〇長崎県こども・女性・障害者支援センター 長崎こども・女性・障害者支援センターホームページ(新しいウィンドウで開きます。)
依存症に関する情報
〇長崎県セルフヘルプグループ(自助グループ) 長崎こども・女性・障害者支援センターホームページ(新しいウィンドウで開きます)
〇長崎県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関 県障害福祉課ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
第2期長崎県ギャンブル等依存症対策推進計画
「ギャンブル等依存症対策基本法」第13条第2項に基づき、本県の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進を図ることを目的に、令和5年3月に「第2期長崎県ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定しました。 県障害福祉課ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
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- 上五島保健所 企画保健課
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南松浦郡新上五島町有川郷2254番17号 - 電話番号 0959-42-1121
- ファックス番号 0959-42-1124