マイナンバーカードの健康保険証利用

令和6年12月2日よりマイナ保険証を基本とする仕組みへと移行しました

マイナ保険証をお持ちでない方も、資格確認書によりこれまでどおり医療が受けられます。
(マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。)

マイナ保険証で受診するメリット

1.  データに基づくより良い医療を受けることができます

 初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師が過去の診療情報や
 お薬情報などを確認することができるので、より的確な診断、より適切な治療が受けられます。

 また、ご自身もマイナポータルの「わたしの情報」で、医療費、薬剤情報や特定健診情報などを確認すること
 ができます。

マイナポータル(わたしの情報について)

2.  医療機関・薬局で手続きなしで自己負担限度額以上のお支払いが不要になります

 マイナ保険証が利用可能な医療機関・薬局では、限度額適用認定証がなくても、窓口でのお支払いが
 自己負担限度額を超える分を支払う必要がありません。

(※資格確認書又は従来の保険証であっても、マイナ保険証の利用が可能な医療機関・薬局であれば、口頭などで 
      限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証の提示が不要となる場合があります。)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナポータル等で利用登録をする必要があります

マイナンバーカード総合サイト

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ))

令和6年12月2日時点でお手元にある健康保険証は、最大で1年間ご利用できます

 有効期限が令和7年12月1日より前である場合や、転職・転居などで加入する健康保険が変更となる場合は
 その有効期限まで(※お手元の保険証に記載されている有効期限をご確認ください。)

マイナ保険証をお持ちでなくても、資格確認書でこれまでどおり医療機関等を受診することができます

・マイナ保険証への切り替えがまだ済んでいない方には、現行の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書が
 お手元に届きます。(当面、交付申請は不要です。)

・また、マイナ保険証をお持ちでも、例えば視覚障害者の方や、医療機関等での受付時にお付き添いの方の
 補助を必要とする方など、マイナ保険証での受診が困難である方(要配慮者等)は、加入している健康保険へ
 申請手続きを行うことで資格確認書が交付されます。(ただし、令和6年12月2日から令和7年7月末までの
 間に75歳になった方には申請不要で資格確認書がお手元に届きます。)

 資格確認書について(厚生労働省ホームページ)

 

これからの医療のかかりかた
 ・医療機関・薬局で提示するもの
 ・マイナ保険証での受付が上手くいかなかった場合の対応

 上記について、リーフレットにまとめています。詳しくは以下をクリックしてご確認ください。

厚生労働省リーフレット[PDFファイル/938KB]

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  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575
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