指定自立支援医療機関の指定申請等について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による長崎県指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請等の手続きは以下の通りです。
新規指定申請に係る確認事項
1 申請締め切りと指定日について
毎月1回、1日付けでの新規指定をおこなっております。
原則毎月20日(20日が閉庁日の場合は、翌開庁日)を締め切りとし、申請内容を審査して適正であると判断された場合、翌月1日付けでの指定となります。期限を経過した申請につきましては、翌々月での指定となり、特別な事情がない限り、遡及による指定はおこないませんので、ご注意ください。
また、申請書を提出する際に、指定通知書の提出も併せてよろしくお願いいたします。
(1)郵送による申請の場合
・締切日必着となります。
(2)窓口に持参の場合
・締め切りまでに窓口へお越しください。
2 通知書の送付について
指定後に、指定通知書を医療機関宛に送付いたします。
<病院又は診療所に係る指定に必要な書類>
・【病院又は診療所】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書
・【病院又は診療所】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書
<薬局に係る指定に必要な書類>
・【薬局】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書
・【薬局】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書
<訪問看護ステーションに係る指定に必要な書類>
・【訪問看護】指定自立支援医療機関(精神通院医療)
・【訪問看護】指定自立支援医療機関(精神通院医療)
指定更新について
障害者総合支援法第60条の規定により、指定自立支援医療機関は6年ごとに指定の更新を受けなければ、効力が失われます。
各指定医療機関には指定の有効期限の2か月ほど前に更新のお知らせをする予定です。
なお、更新の際、当初指定時から変更点がある場合は、併せて変更届の提出が必要となります。
<自己点検表の提出について>
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の良質かつ適切な実施を図ることを目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第10条第1項、第66条第1項および「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」(平成26年1月23日障発0123第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)等に基づき、平成31年度より自己点検を行っていただくことといたしました。つきましては、別添自己点検表により適宜自己点検を行っていただくとともに、6年に1度の更新時につきましては自己点検表を指定更新申請書と併せてご提出していただきますようお願いします。
<病院又は診療所に係る更新に必要な書類>
・【病院又は診療所】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書[PDFファイル/106KB]
・【病院又は診療所】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書[Wordファイル/41KB]
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)自己点検表(病院・診療所用) (注:自己点検表の提出は必須となっております。)
<薬局に係る更新に必要な書類>
・【薬局】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(PDF/97KB)
・【薬局】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(Word/52KB)
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)自己点検表(薬局用) (注:自己点検表の提出は必須となっております。)
<訪問看護ステーションに係る更新に必要な書類>
・【訪問看護】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(PDF/127KB)
・【訪問看護】指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(Word/45KB)
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)自己点検表(訪問看護ステーション用) (注:自己点検表の提出は必須となっております。)
変更について
- 主として担当する医師・薬剤師を変更する場合は、速やかに届け出てください。
-
次の各号について変更する場合は、指定自立支援医療機関変更届出書(様式第2号)により速やかに届け出てください。
(注)開設者変更や移転により医療機関番号が変更となる場合は、指定申請を改めて行う必要があります。- (1)指定自立支援医療機関の名称、所在地、電話番号(医療機関番号が変わらない場合)
- (2)開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称
- (3)標ぼうしている診療科名(担当する自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
- (4)訪問看護を行うために必要な職員体制
<病院又は診療所に係る変更に必要な書類>
・【病院又は診療所】指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書
・【病院又は診療所】指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書
<薬局に係る変更に必要な書類>
・【薬局】指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書
・【薬局】指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書
<訪問看護ステーションに係る変更に必要な書類>
・【訪問看護】指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(PDF/100KB)
・【訪問看護】指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(Word/41KB)
休止・廃止・再開について
医療機関の業務を休止・廃止・再開した場合は、以下の書類により速やかに届け出てください。
<廃止に必要な書類(病院又は診療所、薬局、訪問看護ステーション)>
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)(休止・廃止・再開)届出書(PDF/74KB)
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)(休止・廃止・再開)届出書(Word/32KB)
指定自立支援医療機関一覧(令和7年4月1日付)
【病院又は診療所】指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧[PDFファイル/223KB]
【薬局】指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧[PDFファイル/314KB]
【訪問看護】指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧[PDFファイル/190KB]
指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程
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- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082