長崎県手話言語条例

長崎県手話言語条例(令和6年3月22日長崎県条例第13号)

 手話は手指や体の動き、表情など視覚を使って会話をするひとつの「言語」です。
 長崎県では、ろう者(※)を含むすべての県民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現するため、長崎県手話言語条例が令和6年4月から施行されました。
 ※ろう者とは、聴覚障害者のうち、手話言語を使用して日常生活又は社会生活を営む方です。

(条例前文より)

 手話は、音声言語とは異なる語彙や文法体系を有し、手指や体の動き、表情等により視覚的に表現される独自の言語である。
 しかし、手話は、かつて言語として認められておらず、過去には、口話法によるろう教育が推し進められるなど、手話の使用が制約された時代が長く存在している。
 こうした中にあっても、手話は、ろう者をはじめとする関係する多くの人々の間で大切に受け継がれ発展してきた。
 平成18年の国際連合総会において、手話が音声言語と同じく言語であることを明記した障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)が採択された。
 また、平成23年に改正された障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)では、手話が言語に含まれることが明記されるとともに、平成26年には障害者の権利に関する条約が批准され、手話が言語であるとの位置付けは、制度的に確立された。
 しかしながら、手話に対する県民の理解はいまだ十分に深まっているとは言い難く、物理的な障壁、誤解や偏見といった意識上の障壁など、ろう者は社会生活上の生きづらさを抱えている。
 このような中、長崎県では、平成9年に長崎県福祉のまちづくり条例(平成9年長崎県条例第9号)を制定し、すべての県民が共に生きる豊かな地域社会の実現のため、障害者等について理解を深め、障害者等があらゆる分野の活動に主体的かつ自主的に参加できる福祉のまちづくりを推進している。
 また、平成25年に、障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例(平成25年長崎県条例第25号)を制定し、障害及び障害のある人に対する理解を深め、障害の有無にかかわらず、誰もがあらゆる社会活動に参加することができる共生社会の実現に取り組んでいるところである。
 このような背景を踏まえ、言語としての手話の認識の普及、手話の習得の機会の確保その他の手話を使用しやすい環境の整備を図り、ろう者を含むすべての県民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現するため、この条例を制定する。

条例の本文

条例本文[PDFファイル/222KB]

条例の逐条解説

長崎県手話言語条例逐条解説[PDFファイル/529KB]

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