博物館法の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)に基づき、博物館の登録に関する規則(昭和27年長崎県教育委員会規則第3号)の全部を改正し、博物館法施行細則(長崎県教育委員会規則第8号)を下記のとおり施行したのでお知らせします。博物館法施行細則[PDFファイル/529KB]別記様式[PDFファイル/11KB]
新旧対照表は以下の通りです。
博物館登録を希望する場合、事前協議を行いますので、必要書類をご確認のうえ学芸文化課までお問合せください。
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3382
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