ここでは、有効なパスポートを紛失または焼失した場合の取り扱いについてご案内します。
有効なパスポートを紛失または焼失された場合は、「紛失一般旅券等届出書」を提出することにより、紛失または焼失したパスポートの効力を失効させることができます。
渡航のご予定のある方は、「紛失一般旅券等届出書」を提出後、新規申請を行ってください。紛失等した旅券の残存有効期間に係わらずその旅券の効力を失効させ、新規申請に基づき新しく5年又は10年の旅券を発行することになります。
なお、「紛失一般旅券等届出書」の提出と同時に、新規申請をすることもできます。
- 「紛失一般旅券等届出書」の提出は、代理提出はできません。必ずご本人がお越しください。
- 18歳未満の方が「紛失一般旅券等届出書」を提出される場合もご本人にお越しいただくことになりますが、「戸籍謄本(前回申請時と親権者の変更がある場合のみ)」及び届出書に「法定代理人の署名」が必要です。
紛失一般旅券等届出書
1部
- 県内の旅券窓口にあります。
- 届出書は機械で読みとりますので、折り曲げないでください。
- ご本人直筆の箇所があります。
- 18歳未満の方は、法定代理人署名が必要です。
写真
1枚(45mm × 35mm)
旅券用写真についてのお知らせ[PDFファイル/4MB]
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- 6か月以内に撮影されたものに限ります
- 左の規定に合った鮮明な写真で、無帽・無背景・縁なしのもの。
- 白黒・カラーを問いません。
- デジタルカメラによる写真については、一般の証明写真と同レベルの鮮明なものに限ります。
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ご本人確認の書類
1点または2点
※就学前の乳幼児または就学児童の申請において、法定代理人(父または母)が、代理提出する場合、または申請者と一緒に窓口に来られる場合は、その法定代理人ご本人の身元確認書類で、代用することができます。
- 必ず有効な原本が必要です。
- 記載事項が添付書類・申請書と一致するものに限ります。
1点でよいもの |
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2点必要なもの (A+A又はA+B) |
A |
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B |
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※居所申請の場合、住民票の提出が必要です。
※手数料は必要ありません。
海外で紛失・焼失(「帰国のための渡航書」で帰国)
国外でパスポートを紛失し、日本大使館・領事館が発行する「帰国のための渡航書」で帰国した場合、パスポートの申請は、新規の申請の手続きが必要です。
新規申請ページへ
申請の前に、旅券窓口でデータの確認をいたしますので、「帰国のための渡航書」も併せてお持ちください。
海外で紛失・焼失(「帰国証明書」で帰国)
国外でパスポートを紛失し、「帰国証明書」で帰国した場合、パスポートの申請は、国内で紛失・焼失した場合と同様の申請手続きが必要です。
「紛失一般旅券等届出書」の提出後、新規申請を行ってください。
紛失一般旅券等届出書ページへ
新規申請ページへ
申請の前に、旅券窓口でデータの確認をいたしますので、「帰国証明書」も併せてお持ちください。
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- 県民センター
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3441
- ファックス番号 095-826-5682