長崎県教育委員会会議の傍聴に関する注意事項
- 会議の傍聴を希望する方は、会議開始5分前までに、教育委員会会議傍聴受付簿に住所及び氏名を記入した後傍聴券の交付を受けた上、係員の指示に従って、所定の席に着席してください。
ただし、傍聴を希望される方が、傍聴席の数を超える時には、抽選により傍聴券を交付します。
- 教育長が必要と認める時には、傍聴席の数を制限することがあります。
- 次の各号のいずれかに該当する方は、傍聴することができません。
- 酒気を帯びていると認められる者
- 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
- 旗、のぼり、プラカード、掲示板、張り紙、ビラその他これらに類する物を所持する者
- 前各号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
- 傍聴人は、次の事項を守らなければなりません。
- みだりに傍聴席を離れないこと。
- 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
- 私語、談笑、喚起、拍手等をしないこと。
- はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、または異様な服装をしないこと。
- 帽子、襟巻、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気、その他の理由により教育長の許可を受けた場合を除 く。
- 撮影又は録音を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。ただし、報道関係の傍聴人が教育長の許可を受け た場合を除く。
- 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
- 傍聴人は、次の事項に掲げる場合には、直ちに退場しなければなりません。
- 前項4の規定により、教育長が退場を命じた場合
- 長崎県教育委員会会議規則第3条1項ただし書の規定による秘密会が開催される場合
- 会議が閉会された場合
- 以上のことのほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければなりません。