スポーツ事業に対する名義後援等の取扱について

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承認基準

1 次の(1),(2)のいずれにも該当するスポーツ事業であることが必要です。
   ただし,営利目的や政治的又は宗教的意図で実施される事業を除きます。

(1)事業の内容及び規模

次のいずれかに該当するもの

  1. 本県のスポーツの振興に明らかに寄与するもので,広く県民を対象とする公益性の高い事業のうち広域的に実施される事業
  2. 本県の魅力を広く県外において発信するスポーツ事業で県が特に必要と認めるもの
(2)主催団体

次のいずれかに該当し,かつ公序良俗に反する恐れのある団体及びその関係団体でないもの

  1. 国,地方公共団体並びにこれらに準ずるもの
  2. 学校
  3. 報道機関
  4. 公益的性格を有し,当該事業を遂行する能力が十分であると判断されるスポーツ団体等
  5. その他,特に必要と認めた団体

申請手続き

2 後援等の承認を受けようとする者は,後援名義使用承認申請書(様式1号)又は次の各号に掲げる事項を記載した
  申請書に,収支予算書,実施要項,団体の規約・会則及び役員名簿を添えて,原則として後援を受けようとする事業の
開催予定1ヵ月前までに,スポーツ振興課に提出するものとする。
  ※共催の場合は,共催名義使用承認申請書(様式2号)を使用する。

  (1)事業の名称,目的及び内容
  (2)主催者及び事務局等連絡先
  (3)開催日時(期間)及び場所
  (4)参加対象及び参加見込数
  (5)他に後援を行う者(予定も含む)
  (6)入場料,参加料等の徴収費用
  (7)過去3年間の長崎県の後援名義使用の実績

3 前項の申請を受理したときには,様式3号により速やかに承認の諾否について,事業主催者に通知するものとする。

承認の条件

4 後援等の承認をする場合において,必要により次の各号に掲げる条件を付するものとする。

    (1)承認した事業開催目的の趣旨に反する活動及び行為は一切行わないこと。
  (2)当初の計画に変更があった場合は,直ちに届け出ること。
  (3)事業終了後,速やかに事業実績報告書を提出すること。
  (4)事業の実施に当たって,責任をもって運営すること。
  (5)ポスター・チラシ等ができたら,速やかに提出すること。
  (6)行事の実施上,後援等にふさわしくない行為があったときは,承認を取り消すことができる。

5 次の各号に該当すると認めるときは,後援等の承認を取り消すことができる。

  (1)承認の基準に該当しなくなった場合
  (2)承認にあたって付した条件に違反した場合
  (3)その他後援等を行うにふさわしくない事態が生じた場合

6 事業の趣旨・目的等に照らし,他部局等が所管することが望ましいと判断した場合は,後援等の取扱について当該部局等と協議するものとする。

(附則)
この規定は,令和4年度11月4日から適用する。

このページの掲載元

  • スポーツ振興課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2781
  • ファックス番号 095-824-6300