長崎県監査基準
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定により定めた長崎県監査基準を令和5年3月31日に改正したので、同条第4項で準用する同条第3項の規定により次のとおり公表します。
監査の基本的なスタンス
監査委員は公正不偏の態度を保持して、監査を行います。
監査実施上の観点
特に留意する事項
- 最少の経費で最大の効果を挙げているか
- 組織及び運営の合理化に努めるとともに、その規模の適正化を図っているか
5つの観点
- 「正確性」の観点 - 事務執行等が正確に行われているか
- 「合規性」の観点 - 法令等に従って適正に行われているか
- 「経済性」の観点 - 無駄な経費支出はないか
- 「効率性」の観点 - もっと成果のあがる方法はないか
- 「有効性」の観点 - 目的は達せられているか
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- 監査事務局
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3501
- ファックス番号 095-894-3479