平成15年の地方自治法の改正により、公の施設の管理については、管理委託制度が廃止され指定管理者制度が導入されました。
- 「公の施設」とは
住民の福祉を増進する目的により住民の利用に供するため、県などの地方公共団体が設置した施設です。(地方自治法第244条第1項) - 「指定管理者制度」とは
多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の知恵と能力を活用し、住民サービスの向上や、経費の節減を図ることを狙いとしています。
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