公職選挙法には、候補者や政党等だけでなく、一般の有権者にも適用される選挙運動や投票に関する規制が定められています。
これら公職選挙法に違反する行為をした場合、罰金・禁錮・懲役等の刑罰が科せられ、選挙権や被選挙権を一定期間失うことになり、選挙に参加することができなくなります。
そもそも選挙運動ってなに?
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動は、「公示(告示)日に候補者の届出があってから選挙期日の前日まで(=選挙運動期間)」しかすることができません。(公職選挙法129条) ※投票日(選挙期日)当日は選挙運動ができません。
また、年齢満18歳未満の者は、選挙運動を行うことができません。(公職選挙法137条の2)
インターネット選挙運動について
有権者(満18歳以上の者)は、電子メールを除くウェブサイト等(※1)を利用する方法により選挙運動をすることができます。
※1.ホームページやブログ、インターネット掲示板、SNS(フェイスブックやツイッター、ライン等)、YouTubeなどの動画共有サービスなど
インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました(総務省作成の有権者向け周知チラシ)
インターネット選挙運動にあたっては、次のことが禁止されているのでご注意ください!
- 年齢満18歳未満の者が選挙運動をすること
- 選挙運動期間外に選挙運動をすること
⇒選挙の投票日当日は選挙運動期間に含まれませんが、選挙運動期間中に更新したブログの記事やSNSの投稿等は、投票日当日もそのままにしておくができます。(新たな書き込みや拡散等はNGです!)
- 公職の候補者等以外が電子メールを利用して選挙運動をすること
- 選挙運動用のホームページや電子メールなどを印刷して配布・掲示すること
選挙運動のお手伝い(ボランティア)について
実際の選挙においては、自分が応援している候補者や政党等が行う選挙運動にお手伝いとして一緒に参加する、ということもあるかもしれませんが、選挙運動に携わる人はボランティア(無報酬)が原則です。
一部の選挙運動員や労務者を除き、報酬のやり取りはできません。
もしこれに違反した場合は、買収等(公職選挙法221条)の罪に問われるおそれもありますので、「自分は大丈夫」と油断せずに、細心の注意を払ってください。
(参考)選挙運動員と労務者の違い
主な役割 | 具体的な業務例 | 報酬 | |
選挙運動員 | 有権者に直接働きかける選挙運動に従事する者 | 電話での投票依頼、ビラ配り等 |
無報酬が原則(※2) |
労務者 | 有権者に直接働きかけない単純な機械的労務のみに従事する者 | ポスター貼り、葉書の宛名書き等 |
支払うこともできる |
※2.例外として、選挙運動に従事する者のうち、その業務の特殊性・専門性から、報酬を支払ってもよいとされる者もいます。(例:事務員、車上運動員(いわゆるウグイス嬢)、手話通訳者、要約筆記者)
なりすまし投票(詐偽投票)・投票干渉は犯罪です!
投票所(期日前投票所)において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や候補者名を指示して投票に干渉すること(投票干渉)は、公職選挙法違反として処罰の対象になります。
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