審議会について
開かれた県政の推進や県政に対する県民の皆様の幅広い意見の反映を図るため、「附属機関」及び「私的諮問機関等」として各種審議会等を設置しています。
附属機関
地方自治法第138条の4第3項の規定により法律又は条例に基づき設置される調停、審査、諮問、調査を目的とした機関
私的諮問機関等
要綱等に基づき開催される協議会、懇談会その他の会合
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