平成28年12月16日に、「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」(部落差別解消推進法)が公布・施行されました。
部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。
残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案などが発生しています。
この法律では、「現在もなお部落差別が存在する」と明記され、「部落差別は許されないものである」との認識の下、部落差別を解消する必要性について国民一人一人の理解を深めるよう努めることを基本理念に、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、相談体制の充実や教育及び啓発等の施策を推進することによって、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
【部落差別の解消の推進に関する法律】
条文[PDFファイル/114KB]
附帯決議(衆議院法務委員会)[PDFファイル/186KB]
附帯決議(参議院法務委員会)[PDFファイル/36KB]
啓発チラシ(法務省作成)[PDFファイル/536KB]
啓発リーフレット(人権教育啓発推進センター作成)[PDFファイル/600KB]
※関連リンク
「同和問題に対する正しい理解を」(法務省ホームページへ)(外部リンク)
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