近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動いわゆるヘイトスピーチが社会的な問題となっています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。
こうした中、平成28年6月3日に、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」(ヘイトスピーチ解消法)が公布・施行されました。
この法律では、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の定義を定め、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、国民はこうした差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるよう努めることを基本理念にし、また、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、不当な差別的言動の解消に向けて、相談体制の整備や教育、啓発活動等を推進することを目的としています。
【本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律】
条文[PDFファイル/116KB]
附帯決議(参議院法務委員会)[PDFファイル/76KB]
附帯決議(衆議院法務委員会)[PDFファイル/80KB]
啓発リーフレット(法務省作成)[PDFファイル/1MB]
啓発冊子(法務省作成)[PDFファイル/5MB]
※関連リンク
「ヘイトスピーチ、許さない」(法務省ホームページへ)(外部リンク)
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