住宅宿泊事業法について

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  住宅宿泊事業法について

多様化する宿泊ニーズに対応する「民泊」サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日に施行されました。

これまで、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業法による営業許可を取得する必要がありましたが、住宅宿泊事業法の施行により、今後は、都道府県知事へ届出を行うことで、年間の宿泊提供日数が180日を超えない範囲で、住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を営むことができます。                                  また、旅館業法では用途地域による建築物の用途制限により、住居専用地域等では営業を行うことができませんが、住宅宿泊事業法では住宅を活用した宿泊サービスの提供であることから、原則として(※)用途地域に関わらず住宅宿泊事業を営むことができます。

※住宅宿泊事業法第18条の規定に基づき、条例が制定された場合、住宅宿泊事業の実施が制限される場合があります。                                      長崎県では、現時点では、本県独自の条例は制定いたしません。ただし、法施行後の状況等を踏まえ、制定の必要性が生じた場合にはその時点で検討することとしております。

制度の概要や法令等、詳しくは観光庁が開設している『民泊制度ポータルサイト』をご参照ください。

       (外部サイトへリンク)

 

〔1〕住宅宿泊事業法の届出先及び届出方法について

住宅宿泊事業法に基づき民泊を行う場合には、都道府県知事への届出が必要となります。

【重要】本県で住宅宿泊事業の届出を行うにあたっては、必要な事前準備、届出手続きについて記載しております「住宅宿泊事業を始めようとお考えの皆さまへ」を必ずご覧ください。

住宅宿泊事業を始めようとお考えの皆様へ(R2.12.19修正)[PDFファイル/118KB] 

また、長崎県では、事業者が円滑に届出を行い住宅宿泊事業を進めていくための具体的方法や守るべきルールを明確にした『長崎県における住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する実施要綱』を策定していますので、こちらも必ずご確認ください。

長崎県における住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する実施要綱(R1.10.2改正)[PDFファイル/16KB]                                                                                                

この実施要綱に基づき、届出受付・指導監督を行うことで、適正な事業運営を確保するとともに、健全な民泊の普及に努めてまいります。  

届出は、国が構築するオンラインシステム(民泊制度運営システム)を利用してインターネットで行うことが原則とされています。このシステムへのログインや操作方法は、『民泊制度運営システム』からご確認ください。                                                                     

  ◎民泊制度運営システムはこちら 「民泊制度運営システム」(外部サイトへリンク)                                 

原則として「民泊制度運営システム」からインターネット経由での届出となりますが、同システムを利用した届出ができない場合に限り、郵送又は持参による届出を受け付けます。郵送又は持参の場合は、下記受付窓口へご提出ください。(保健所設置市である長崎市及び佐世保市を含む県内全域について、下記窓口で受付を行います。)

  ◎届出書受付窓口:長崎県県民生活環境部生活衛生課

              〒850-8570 長崎市尾上町3番1号

 

システム利用した届出ができない場合には、下記のファイルをご利用ください。なお、必要な添付書類は上部に掲載の「住宅宿泊事業を始めようとお考えの皆様へ」に掲載されておりますので、必ずご確認ください。

住宅宿泊事業届出書[PDFファイル/47KB] ・住宅宿泊事業届出書[Excelファイル/83KB]

欠格事由に該当しないことの誓約書(個人)[PDFファイル/3KB] ・欠格事由に該当しないことの誓約書(個人)[Excelファイル/35KB]

欠格事由に該当しないことの誓約書(法人)[PDFファイル/2KB] ・欠格事由に該当しないことの誓約書(法人)[Excelファイル/30KB]

 

※当課によくお寄せいただいているご質問を随時掲載いたします。お問合せの前にご一読ください。                                            (よくあるご質問(平成31年3月25日)[PDFファイル/7KB]

また、観光庁の民泊制度ポータルサイトにも、よくあるご質問が掲載されておりますので、併せてご確認ください。(観光庁ポータルサイト「よくあるご質問」)(外部サイトへリンク)

 

〔2〕住宅宿泊事業の届出情報の公表について  

◎届出情報の公表についてはこちら住宅宿泊事業の届出住宅の公表について  

 

〔3〕住宅宿泊管理業者について

宿泊者を宿泊させる間、届出住宅内に事業者が不在となる場合(いわゆる家主不在型)は、原則として国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」へ管理を委託しなくてはなりません。登録済みの住宅宿泊管理業者は、下記の国土交通省ホームページに掲載されている一覧をご参照ください。(住宅宿泊管理業についての詳細は、国土交通省の各地方整備局へお問合せください。)

  国土交通省ホームページ住宅宿泊管理業者情報  (外部サイトへリンク)

 

〔4〕住宅宿泊事業についての苦情は

住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生や安全の確保を図らなくてはなりません。また、騒音やゴミの処理、火災の防止など、周辺地域への生活環境の悪影響を防止するために、宿泊者に対し配慮すべき事項を十分に説明のうえ、苦情や問合せに対しては適切に対応しなければなりません。

県に対し住宅宿泊事業の届出がなされている住宅では、玄関先等の公衆の見やすい場所に標識を掲示する義務があります。届出住宅内に事業者がいない場合(いわゆる家主不在型)は、この標識に連絡先が記載されています。

また、観光庁が開設している『民泊制度コールセンター』では、住宅宿泊事業に関する制度等の問い合わせのほか、民泊に係る苦情相談を受け付けております。

◎民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)

         (外部サイトへリンク)

           

〔5〕違法民泊が疑われる場合は

旅館業法の許可を得ていない、または、住宅宿泊事業の届出を行っていない民泊(いわゆる違法民泊)が疑われる場合には、下記の通報・相談窓口又は民泊の所在地を管轄する保健所へご連絡ください。 

  ◎違法民泊に係る相談・通報窓口( 長崎県生活衛生課 営業指導班)   

    電話 095-895-2363

    ファックス 095-824-4780

     電子メール minpaku@pref.nagasaki.lg.jp 

 また、民泊の営業日数が180日を超える場合には、旅館業法に基づく許可が必要です。                                                          旅館業法の許可を取り営業を行う場合には、事業を行おうとする施設の所在地を管轄する保健所へご相談ください。

    県内の保健所の管轄地域及び問合せ先一覧はこちら  

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780