温泉法とは
温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するとともに、温泉の利用の適正化により、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
温泉の掘削、利用等に際して必要となる手続きは、この温泉法に基づき行われています。
- 温泉法(総務省法令データ提供システムのページへ)
- 【全体図】温泉法に係る手続きの流れについて[PDFファイル/16KB]
温泉の保護等(温泉法第2章(総務省法令データ提供システムのページへ))
- 温泉の掘削等の許可制(第3条)
温泉の掘削・増掘、動力装置の設置については、都道府県知事の許可が必要です。
(温泉のゆう出量・温度・成分に影響を及ぼすと認める場合、掘削の方法等が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合しない場合等は、不許可となります。) - 温泉源保護の措置(第12条、第14条)
都道府県知事は、温泉源の保護に必要があると認めるときは、温泉採取制限命令、他目的掘削の影響防止措置命令等を行うことができます。
温泉の採取に伴う災害の防止(温泉法第3章(総務省法令データ提供システムのページへ))
- 温泉の採取の許可制(第14条の2)
温泉の採取を行う場合、都道府県知事の許可が必要です(可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものとして都道府県知事の確認を受けた場合を除きます。)。
(温泉の採取のための施設の位置・構造・設備等が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合しない場合等は、不許可となります。)
温泉の利用(温泉法第4章(総務省法令データ提供システムのページへ))
- 温泉の公共的利用の許可制(第15条)
温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、都道府県知事又は保健所設置市(区)長の許可が必要です。
(温泉の成分が衛生上有害であると認める場合等は、不許可となります。) - 温泉の成分、禁忌症等の掲示(第18条)
利用の許可を得た施設では、温泉の成分・禁忌症等の掲示が必要です。(掲示は、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果(10年に一度の定期的な分析を要する)に基づくことが必要です。) - 国民保養温泉地の指定(第29条)
環境大臣は、温泉の公共的利用増進のための地域を指定することができます。
申請様式について
各種申請の様式は長崎県申請書ダウンロードサービスのページをご覧ください。
このページの掲載元
- 自然環境課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2381
- ファックス番号 095-895-2569