温泉の掘削、利用等の際に必要となる手続きについてご紹介します。
温泉に関する主な許可申請の流れ
(温泉掘削許可、温泉増掘許可、動力装置許可)
※掘削、動力の装置しようとする場所を管轄する保健所に、申請書を提出してください。
長崎市、佐世保市においては、「県(自然環境課)」が、申請書の受付窓口になります。
※温泉部会は年4回(原則として6月、9月、12月、3月)開催されます。
申請する案件がある場合は、お早めに管轄の保健所や県に相談してください。
温泉掘削許可、増掘許可申請
温泉を掘削する場合や温泉のゆう出路を増掘する場合、都道府県知事の許可が必要です。(温泉のゆう出量・温度・成分に影響を及ぼすと認める場合、掘削等の方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合しない場合等は、不許可となります。)
申請書類
受付窓口
掘削しようとする場所を管轄する県立保健所
掘削しようとする場所が長崎市又は佐世保市の場合は、県(自然環境課)
手数料
掘削許可申請には1件当たり、120,000円
増掘許可申請には1件当たり、110,000円
工事完了
掘削・増掘工事が完了したときは、遅延なく完了届を提出してください。
動力装置許可申請
温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする場合、都道府県知事の許可が必要です。
申請書類
受付窓口
動力を装置しようとする場所を管轄する県立保健所
動力を装置しようとする場所が長崎市又は佐世保市の場合は、県(自然環境課)
手数料
動力装置許可申請には1件当たり、110,000円
工事完了
動力の設置工事が完了したときは、遅延なく完了届を提出してください。
温泉採取許可・可燃性天然ガス濃度確認申請
温泉を採取(反復継続的に汲み上げる)しようとする場合、都道府県知事の許可が必要です。ただし、温泉に付随する可燃性天然ガスの濃度が環境省令で定める基準を超えない場合は、「可燃性天然ガス濃度確認申請」を提出してください。
申請書類
受付窓口
温泉を採取しようとする場所を管轄する県立保健所
温泉を採取しようとする場所が長崎市又は佐世保市の場合、県(自然環境課)
手数料
温泉採取許可申請には1件当たり、35,000円
可燃性天然ガス濃度確認申請には1件当たり、7,400円
可燃性天然ガス濃度測定機関について
下記の機関は、温泉に関する可燃性天然ガス等安全対策にかかる「メタン濃度現地測定方法講習会」を受講済みです。(あいうえお順)
団体名 | 所在地 | 電話番号 | 測定機関資格 |
---|---|---|---|
株式会社アサヒコンサル | 佐世保市 | 0956-65-2111 | 計量証明事業者 |
株式会社カミナガ | 諫早市 | 0957-56-9703 | その他 |
株式会社環境衛生科学研究所 | 長崎市 | 095-834-0250 | 登録分析機関 |
西海地研株式会社 | 佐世保市 | 0956-22-2128 | その他 |
株式会社昭和ボーリング | 松浦市 | 0956-74-0124 | 計量証明事業者 |
株式会社親和テクノ | 北松浦郡 | 0956-41-1200 | その他 |
西部環境調査株式会社 | 佐世保市 | 0956-20-3232 | 登録分析機関 |
大栄開発株式会社 | 佐世保市 | 0956-31-9358 | その他 |
公益社団法人長崎県食品衛生協会 | 西彼杵郡 | 095-883-6830 | 計量証明事業者 |
株式会社長崎地研 | 佐世保市 | 0956-46-1005 | その他 |
日鉄鉱コンサルタント株式会社長崎支店 | 佐世保市 | 0956-46-1121 | その他 |
株式会社微研テクノス | 佐世保市 | 0956-31-9557 | 計量証明事業者 |
株式会社ピー・シー・エル | 諫早市 | 0957-25-2176 | 計量証明事業者 |
藤永地建株式会社 | 佐世保市 | 0956-23-9141 | その他 |
可燃性天然ガス事故防止について
- パンフレット「温泉掘削での可燃性天然ガス事故を防ぐために -改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策-」 (温泉を掘削している事業者の皆様へ) (環境省のページへ)
- パンフレット「温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために -改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策-」 (温泉をくみ上げている事業者の皆様へ) (環境省のページへ)
温泉利用許可申請
温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合、都道府県知事の許可が必要です。また、併せて「温泉成分等掲示届」を届け出る必要があります。
申請書類
受付窓口
利用施設の所在地を管轄する県立保健所
利用施設の所在地が長崎市の場合は、市役所生活衛生課
佐世保市の場合は、市役所生活衛生課
手数料
温泉利用許可申請には1件当たり、35,000円
温泉成分等掲示届出
温泉を公共の浴用又は飲用に供するものは、施設内の見やすい場所に温泉成分等について掲示し、掲示内容について、都道府県知事に届け出る必要があります。
温泉成分分析は、登録分析機関によって分析を行い、政令で定める期間(10年)ごとに再分析をしなければなりません。
届出書類
受付窓口
利用施設の所在地を管轄する県立保健所
利用施設の所在地が長崎市の場合は、市役所生活衛生課
佐世保市の場合は、市役所生活衛生課
温泉成分分析について
- 登録分析機関一覧(環境省のページへ)
- 温泉法改正のあらまし (温泉成分の定期的な分析が義務付けられました)(環境省のページへ)
その他の申請書一覧
許可有効期限の更新について
許可の承継について
- 法人の合併又は分割に係る温泉掘削(増掘・動力装置)許可承継承認申請
- 法人の合併又は分割に係る温泉採取許可承継承認申請
- 法人の合併又は分割に係る温泉利用許可承継承認申請
- 相続に係る温泉掘削(増掘・動力装置)許可承継承認申請
- 相続に係る温泉採取許可承継承認申請
- 相続に係る温泉利用許可承継承認申請
- 可燃性天然ガス濃度の確認を受けた者の地位承継届出
施設等の変更について
事業の廃止について
温泉成分分析機関について
任意の様式について
- 温泉利用許可を受けた者の地位の承継に関する同意書[Wordファイル/30KB]
- 温泉利用許可事項変更届[Wordファイル/40KB]
- 温泉利用許可廃止届[Wordファイル/39KB]
- 温泉所有権者,利用権者変更届出書[Wordファイル/38KB]
- 温泉採取事業譲渡証明書[Wordファイル/30KB]
罰則について
温泉法に違反し、以下の事項に該当する場合は、罰則を受けることがあります。
- 温泉法(第7章罰則)(総務省法令データ提供システムのページへ)
このページの掲載元
- 自然環境課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2381
- ファックス番号 095-895-2569