計量器の製造事業
特定計量器の製造事業を行う者は、定められた基準器等の検査設備に備え、経済産業大臣に届出をしなければなりません。
(注1:計量検定所を経由して、経済産業大臣に届け出ます。)
(注2:電気計器に係る事業の場合は経済産業大臣に直接届け出ます。)
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計量器の製造事業を始める時に必要な書類
特定計量器製造事業届出書[PDFファイル/4KB]
特定計量器製造事業届出書[Excelファイル/25KB]
※上の届出書と併せて使用する設備(基準器等)について確認できる書類が必要になりますので、届出の際には一度計量検定所までご連絡くださいますよう、お願いします。 - 届出している内容に変更が生じた場合に必要な提出書類
届出書記載事項変更届(製造)[PDFファイル/3KB]
届出書記載事項変更届(製造)[Excelファイル/25KB]※変更内容によって添付書類が必要になる場合があります。
<例>
- 代表者の交代や本社住所が変更になった場合
「登記簿謄本」(正本)・・・1部
- 代表者の交代や本社住所が変更になった場合
- 事業を廃止するときに必要な提出書類
事業廃止届[PDFファイル/3KB]
事業廃止届[Excelファイル/25KB]
計量器の修理事業
計量器の修理を行う事業所は所在地を管轄する検定所に届出を行う必要があります。
また、届出した内容に変更が生じたときは速やかに変更届を提出してください。
- 新しく計量器の修理事業を始めるときに必要な書類
特定計量器修理事業届出書[PDFファイル/3KB]
特定計量器修理事業届出書[Excelファイル/28KB]
※上の届出書と併せて使用する設備(基準器等)について確認できる書類が必要になりますので、届出の際には一度計量検定所までご連絡くださいますよう、お願いします。 - 届出している内容に変更が生じたときに必要な書類
届出書記載事項変更届(修理)[PDFファイル/3KB]
届出書記載事項変更届(修理)[Excelファイル/28KB]※変更内容によって添付書類が必要になる場合があります。
<例>
- 代表者の交代や本社住所が変更になった場合
「登記簿謄本」(写し可)・・・1部 - 使用している設備(基準器等)の更新、追加、削除
(ア)使用している基準器について「追加」、「更新」
「基準器検査成績書」(写し可)・・・1部(イ)基準器以外の使用している設備の「更新」、「削除」の場合
添付書類は必要ありませんが、更新及び削除の内容について「変更届」に記入してください。 - 代表者の交代や本社住所が変更になった場合
- 事業を廃止するときに必要な提出書類
事業廃止届[PDFファイル/3KB]
事業廃止届[Excelファイル/28KB]
計量器の販売事業
計量器の販売を行う事業所は所在地を管轄する検定所に届出を行う必要があります。
また、届出した内容に変更が生じたときは速やかに変更届を提出してください。
- 新しく計量器の販売事業を始めるときに必要な書類
特定計量器販売事業届出書[PDFファイル/3KB]
特定計量器販売事業届出書[Excelファイル/28KB]
※上の書類と併せて登記簿謄本(写し可)1部の提出が必要となります。 - 届出している内容に変更が生じたときに必要な書類
届出書記載事項変更届(販売)[PDFファイル/3KB]
届出書記載事項変更届(販売)[Excelファイル/28KB]※変更内容によって添付書類が必要になる場合があります。
<例>
- 代表者の交代や本社住所が変更になった場合
「登記簿謄本」(写し可)・・・1部
- 代表者の交代や本社住所が変更になった場合
- 事業を廃止するときに必要な提出書類
事業廃止届[PDFファイル/3KB]
事業廃止届[Excelファイル/28KB]
過去に届出されている事業者へ
現在販売されている事業所および過去に販売されていた事業所は一度ご確認をお願いいたします。
問い合わせについて
必要書類の記載方法や添付書類に関することなど、届出関係についてご不明な点等ございましたら、気兼ねなくご連絡ください。
長崎県計量検定所
電話番号:095-844-9892(直通)
メール :s16071@pref.nagasaki.lg.jp
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- 計量検定所
- 郵便番号 850-0047
長崎県長崎市銭座町3番3号 - 電話番号 095-844-9892
- ファックス番号 095-844-8844