特定計量器の検定(計量法第70条)

計量法では広く社会で取引・証明に使用される計量器を特定計量器と定め、正確な計量器を社会に供給するために製造・修理又は、輸入された計量器について県が行う検査を検定といいます。

また、特定計量器には検定の有効期間が定められており、この期間を経過した場合は検定を受けなければいけません。

1.主な特定計量器と有効期限

特定計量器には以下の表のとおり有効期限が定められているものがあります。 

特定計量器の種類 有効期限
タクシーメーター 1年
燃料油メーター(自動車等給油メーター) 7年
燃料油メーター(上記以外のメーター) 5年
液化石油ガスメーター 4年
水道メーター 8年

2.関係様式

  • 検定申請書及びタクシーメーター装置検査申請書

検定申請書[PDFファイル/5KB]
検定申請書[Excelファイル/34KB]

タクシーメーター装置検査申請書[PDFファイル/4KB]
タクシーメーター装置検査申請書[Excelファイル/34KB]

  • 所在場所検定依頼書

所在場所検定等受検依頼書[PDFファイル/2KB]
所在場所検定等受検依頼書[Excelファイル/27KB]

3.特定計量器の概要

タクシーメーター

 タクシーメーターは、タクシー車両に取り付けられている料金メーターを指します。(有効期限:1年)

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タクシーメーター

県内すべてのタクシーについて、取り付けられているタクシーメーターが正確な料金表示になっているかどうか毎年検査を行っています。

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タクシーメーター装置検査風景

 燃料油メーター(自動車等給油メーター)

ガソリンスタンド等に設置されている給油メーターを指します。(有効期限:7年)

自動車等給油メーター

自動車等給油メーター検定風景

 

燃料油メーター(自動車等給油メーター以外)

 小型車載燃料油メーター(画像あり)
 大型車載燃料油メーター
 定置燃料油メーター
 簡易燃料油メーター
などがあります。これらの計量器は有効期限「5年」

小型車載燃料油メーター

 

液化石油ガスメーター

車両の燃料タンクに液化石油ガスを充填するための機構を有するもので、充填所(給油取扱所)に設置されている計量システム。(有効期限:4年) 

液化石油ガスメーター

 

水道メーター

取引・証明に使用する口径350mm以下の水道メーター(有効期限:8年)

水道メーター

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  • 計量検定所
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    長崎県長崎市銭座町3番3号
  • 電話番号 095-844-9892
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