納税証明書
納税証明書は各振興局税務部(税務課)で交付しています。
※申請、受け取りは、県内全ての振興局税務部(課)、島原出張所で可能です。
(お住まいの住所地を管轄する振興局以外でも申請、受け取りが可能です)
交付請求書の様式と請求に必要なものは以下をご覧ください。
また、令和5年6月から「長崎県電子申請システム」によりオンラインで納税証明書の交付請求をすることができるようになりました。
※電子申請システムでの交付請求は、「未納がない証明」と「税額証明」に限ります。
【お知らせ】
納税証明書を代理で請求される場合の、委任状への押印が不要になりました。(令和6年1月より)
これまで、納税証明書を代理人が交付請求する場合には、委任状への押印(法人の場合は実印)をお願いしていましたが、令和6年1月から、委任状への押印は不要になりました。
なお、委任状の作成は、委任者(納税義務者)本人(法人の場合は代表者)が作成してください。
個人の場合は原則、自署とし、法人の場合は記名でも可能です。
※納税義務者に委任内容を電話等で確認する場合があります。
※従来どおり、押印により委任されている場合でも交付請求を受け付けます。
1.納税証明証を申請できる方
納税者 | 申請する人 | 申請方法 | ||
---|---|---|---|---|
窓口申請 | 郵送申請 | 電子申請(※) | ||
個人 |
納税者本人 |
〇 |
〇 | 〇 |
代理人(個人) ※家族の場合を含む |
〇 | 〇 | 申請対象外 | |
行政書士等 | 〇 |
〇 |
||
法人 | 法人代表者本人 | 〇 | 〇 | 〇 |
代理人(個人) ※法人の従業員、支店長、支店の従業員を含む |
〇 | 〇 | 申請対象外 | |
行政書士等 | 〇 | 〇 |
2.証明内容及び手数料
証明内容 | 使用目的 | 手数料 | 申請方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
窓口申請 | 郵送申請 | 電子申請(※) | |||
未納がない証明 | 県税に滞納がないことを証明するものです。 「完納証明」とも言われています。 |
1枚あたり400円 | 〇 | 〇 | 〇 |
税額証明 | 課税額、納付済額、未納額を証明するものです。必要な税目、年度等を提出先にご確認ください。 | 1税目1年度(事業年度)ごとに、400円(ただし、「法人事業税と特別法人事業税」「法人事業税と地方法人特別税」は2税目あわせて400円となります。) | 〇 | 〇 | 〇 |
過去3年間において県税の滞納処分を受けたことがないことの証明 | 公益法人、NPO法人の認定申請などに利用されます。 | 1件にあたり400円 | 〇 | 〇 | 申請対象外 |
過去2年間において県税の滞納処分を受けたことがないこと。あわせて県税の未納又は滞納がないことの証明 | 酒類販売業免許申請等に利用されます。 |
1件あたり800円 |
〇 | 〇 | 申請対象外 |
自動車税納税証明書 | 継続検査・構造等変更検査用に利用されます。 | 無料 | 〇 | 〇 | 申請対象外 |
《手数料計算例》
- 法人事業税と特別法人事業税で直近1年間の税額証明を請求した場合 400円
- 法人県民税と法人事業税(2税目)で、直近2年間の納税証明を請求した場合
法人県民税及び法人事業税(2税目)×2年分×400円=1,600円 - 「県税に滞納がないこと」及び「過去2年間において県税の滞納処分を受けたことがないこと」の証明書を請求した場合
「滞納がないこと」(400円)+「滞納処分を受けたことがないこと」(400円)=800円
証明内容の詳細
納税証明書(未納がない証明)
- 入札資格審査や融資等のために必要な納税証明書(未納がない証明)の交付請求書です。
納税証明書交付請求書(未納がない証明)[Excelファイル/79KB]
納税証明書交付請求書(未納がない証明)[PDFファイル/126KB]
(記載要領)納税証明書交付請求書(未納がない証明)[PDFファイル/193KB] - 代理人の方が請求される場合は、ご本人(法人の場合は代表者)からの委任状が必要です。(委任状様式は交付請求書にも添付していますのでご利用ください。)
ただし、個人の証明書を同居の家族(同姓に限る)が代理請求する場合は省略できます。
なお、委任状の作成は、委任者(納税義務者)本人(法人の場合は代表者)が作成してください。
個人の場合は原則、自署とし、法人の場合は記名でも可能です。
※パソコン等で作成した委任状については、納税義務者に作成の事実を電話等で確認する場合があります。 - 請求される方の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等など公的機関が発行したもの)
- 手数料・・・1枚につき400円
- 納税確認・・県税を金融機関等で納付されて2週間以内に請求される場合には、交付窓口で納税の確認ができない場合がありますので、その県税の領収証書(コピー可)をご持参ください。
納税証明書(税額証明)
- 建設業の許可等のために必要な納税証明書(税額証明)及び鉱業法施行規則第4条の2第1項に規定する納税証明書の交付請求書です。
納税証明書交付請求書(税額証明)[Excelファイル/79KB]
納税証明書交付請求書(税額証明)[PDFファイル/126KB]
(記載要領)納税証明書(税額証明)[PDFファイル/196KB] - 代理人の方が請求される場合は、ご本人(法人の場合は代表者)からの委任状が必要です。(委任状様式は交付請求書にも添付していますのでご利用ください。) ただし、個人の証明書を同居の家族(同姓に限る)が代理請求する場合は省略できます。
なお、委任状の作成は、委任者(納税義務者)本人(法人の場合は代表者)が作成してください。
個人の場合は原則、自署とし、法人の場合は記名でも可能です。
※パソコン等で作成した委任状については、納税義務者に作成の事実を電話等で確認する場合があります。 - 請求される方の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等など公的機関が発行したもの)
- 手数料・・・税目、年度又は課税客体ごと1枚につき400円です。
ただし、鉱業法施行規則第4条の2第1項に規定する納税証明書の交付を受ける際は、手数料は無料です - 納税確認・・県税を金融機関等で納付されて2週間以内に請求される場合には、交付窓口で納税の確認ができない場合がありますので、その県税の領収証書(コピー可)をご持参ください。
納税証明書(滞納処分を受けたことのない)
- 公益法人、認定NPO法人の認定ために必要な納税証明書(滞納処分を受けたことのない)の交付請求書です。
納税証明書(滞納処分を受けたことがない)交付請求書[Excelファイル/68KB]
納税証明書(滞納処分を受けたことがない)交付請求書[PDFファイル/101KB]
(記載要領)納税証明書(滞納処分を受けたことがない証明)[PDFファイル/146KB] - 代理人の方が請求される場合は、ご本人(法人の場合は代表者)からの委任状が必要です。
(委任状様式は交付請求書にも添付していますのでご利用ください。)
なお、委任状の作成は、委任者(納税義務者)本人(法人の場合は代表者)が作成してください。
個人の場合は原則、自署とし、法人の場合は記名でも可能です。
※パソコン等で作成した委任状については、納税義務者に作成の事実を電話等で確認する場合があります。 - 請求される方の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等など公的機関が発行したもの)
- 手数料・・・1枚につき400円
委任状
- 代理人が請求される場合は、ご本人(法人の場合は代表者)からの委任状が必要です。
ただし、個人の証明書を同居の家族(同姓に限る)が代理請求する場合は省略できます。
なお、委任状の作成は、委任者(納税義務者)本人(法人の場合は代表者)が作成してください。
個人の場合は原則、自署とし、法人の場合は記名でも可能です。
※納税義務者に委任内容を電話等で確認する場合があります。
委任状[Wordファイル/43KB]
委任状[PDFファイル/56KB] - 請求の際は代理人の身分証明書が必要です。(マイナンバーカード、免許証等など公的機関が発行したもの)
郵送により取り寄せる場合(自動車の継続検査・構造等変更検査用納税証明書を除く)
- 必要な証明書の交付請求書、証明手数料※及び切手を貼付した返信用封筒を振興局税務部(税務課)まで送付してください。
また、代理人が請求者として取り寄せる場合には委任状を同封してください。
(法人の場合、代表者が請求・受領する場合以外は委任状が必要です。)
なお、委任状の作成は、委任者(納税義務者)本人(法人の場合は代表者)が作成してください。
個人の場合は原則、自署とし、法人の場合は記名でも可能です。
※パソコン等で作成した委任状については、納税義務者に作成の事実を電話等で確認する場合があります。
また、代理人本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証などの公的機関が発行したもの)の写しを同封してください。
《本人確認書類を郵送する際の注意事項》
マイナンバーカードは、氏名、住所、顔写真が表記されている面のみをコピーしてください。(個人番号が記載されている面のコピーは不要です) - 納税の確認・・ 県税を金融機関等で納税されて2週間以内に請求される場合には、納税の確認ができない場合がありますので、その県税の領収証書(コピー可)を同封してください。
※証明手数料は
(1)現金(現金の場合は現金書留をご利用ください。)
(2)定額小為替(郵便局の「為替(かわせ)」窓口で発行しています。)
のいずれかの方法でご準備ください。
自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)
- 継続検査又は構造等変更検査を受ける際に必要な自動車税種別割の納税証明書の交付を受ける際に使用します。
自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付請求書[Wordファイル/57KB]
自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付請求書[PDFファイル/9KB]
証明手数料は無料です。 - 請求される方の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等など公的機関が発行したもの)
- 納税の確認・・ 県税を金融機関等で納税されて2週間以内に請求される場合には、交付窓口で納税の確認ができない場合がありますので、その県税の領収証書(コピー可)をご持参ください。(郵便等で請求される場合は、その県税の領収証書(コピー可)を同封してください。)
<郵便等により納税証明書を取り寄せる場合>
- 交付請求書を送付する封筒に、切手を貼付した返信用封筒を同封し振興局税務部(税務課)まで送付してください。
- 車検の際は、運輸支局等で電子データによる納付確認を行いますので証明書は必要ありませんが、確認ができるまでに納付から期間を要しますまのでご了承ください。
【運輸支局窓口において納付情報を確認することができるまでの所要日数の目安】
- 金融機関窓口による納付 :最短3日から2週間
- コンビニ納付 :最短2日
- 電子決済(クレジットカード):最短2日
- モバイル決済 :最短2日
※上記日数は、土日・祝日を除いた日数です
キャッシュレス窓口端末の導入について
長崎県では、県民の利便性向上のため、これまで窓口で現金もしくは証紙購入により納付いただいていた手数料について、クレジットカードや電子マネー等でも納付ができるよう、キャッシュレス決済端末を導入しましたので、ぜひご利用ください。
1.利用開始日時
令和6年2月19日(月曜日)から
2.納付窓口及び対象手続
名称 | 所在地 | 利用可能時間 (土、日、祝日、 年末年始を除く) |
対象手続 |
---|---|---|---|
県央振興局税務部納税課 | 諫早市永昌東町9-26 | 9時から17時30分 |
|
県央振興局税務部島原出張所 | 島原市新田町347-9 | ||
県北振興局税務部納税課 | 佐世保市木場田町3-25 | ||
五島振興局管理部税務課 | 五島市福江町7-1 | ||
壱岐振興局管理部税務課 | 壱岐市郷ノ浦町本村触570 | ||
対馬振興局管理部税務課 | 対馬市厳原町国分1441 |
【導入済】
名称 | 所在地 | 利用可能時間 (土、日、祝日、年末年始を除く) |
対象手続 |
---|---|---|---|
長崎振興局税務部納税課 |
長崎市万才町3-17 (長崎振興局万才町庁舎5階) |
9時から17時30分 |
|
※ 税金の納付にはご利用いただけません。
3.利用可能な決済手段
クレジットカード(※のデビットカードを含む)
VISA(※)、JCB(※)、Mastercard(※)、AMERICAN EXPRESS、Diners Club
※
※
※
電子マネー
nanaco、WAON、楽天Edy、交通系ICカード
QRコード
PayPay、auPay、楽天Pay、d払い
4.注意事項
- キャッシュレス決済の場合、領収書の発行はできません。
- キャッシュレス決済と現金の併用はできません。
- クレジットカードは一括払いのみになります。
- 窓口で電子マネーをチャージすることはできません。十分な残額のある電子マネーをご準備ください。
- キャッシュレス決済後の取消については、決済当日のクレジットカードのみ対応可能です。
- 上記以外のキャッシュレス決済については、決済完了後は納付者の都合による取消はできません。返金が可能な場合も別途手続きが必要になります。なお、返金の際は、利用明細書及び売上票が必要になります。
- 税金の納付にはご利用いただけません。
3.電子申請する場合
令和5年6月から「長崎県電子申請システム」によりオンラインで納税証明書の交付請求をすることができるようになりました。
なお、申請から納税証明書の交付までに一週間程度かかりますので、お急ぎの場合は各振興局税務部(課)、島原出張所での窓口申請、
又は郵送で申請ください。
長崎県電子申請システムはこちらから⇒
電子申請で請求できる方
納税義務者本人です。法人にあっては、当該法人の代表者の方に限ります。
証明内容及び手数料
【証明内容】
電子申請サービスで請求できる証明内容は、「未納がない証明」及び「税額証明」のみとなります。
※以下の証明については、各振興局税務部(課)、島原出張所での窓口申請、又は郵送で申請ください。
- 過去3年間において県税の滞納処分を受けたことがないことの証明
- 過去2年間において県税の滞納処分を受けたことがないこと。あわせて県税の未納または滞納がないことの証明
- 税額証明での、個人事業税、法人事業税、法人県民税以外の税額証明
-
自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)
【手数料】
- 未納がない証明:1件あたり400円
- 税額証明 :1税目1年度(事業年度)ごとに400円
ただし、「法人事業税と特別法人事業税」「法人事業税と地方法人特別税」は2税目あわせて400円となります。 - 決済手段
クレジットカード:Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners ClubQRコード :PayPay、d払い、auPAY
コンビニ払い(現金):「コンビニ決済」の場合は、支払いはコンビニ店舗となります。
また、支払後に受け取るレシートは、納付の控えとして保管ください。※領収書の発行は行いませんのでご了承ください。必要に応じてカード会社が発行する利用明細書や納付画面を印刷したものを
保管してください。領収書が必要な方は電子申請ではなく、振興局税務部(課)窓口での申請により現金にてお支払いください。コンビニ決済を利用する場合の流れは、以下の資料をご覧ください。
コンビニ決済の流れ(画面イメージ)[PDFファイル/246KB]
また、各コンビニでのお支払いの流れは、以下の資料をご覧ください。
各コンビニでのお支払いの流れ[PDFファイル/304KB]
証明書の受け取り方法
電子申請サービスでの請求に基づき交付する納税証明書は、請求者(納税者)に関する情報の保護のため、
納税者本人の住所、法人にあっては登記上の本店所在地へ送付します。
(郵送料金)
- 定期郵便料金にて証明書を三つ折りにした状態で送付いたします。
1枚から8枚まで:110円 - 定形外郵便料金にて送付します。
9枚から18枚:180円、19枚から28枚:270円
<オプション料金>
速達:300円(基本料金に加算)
簡易書留:350円(基本料金に加算)
※郵送料金は、納税証明書の交付手数料と合わせて、長崎県電子申請システム上にてお支払いいただきます。
※納税者もしくは法人の登記上の本店住所地以外の住所地等へ送付する必要がある場合は、最寄りの振興局税務部(課)、島原出張所での申請、または郵送で申請してください。
また、請求から納税証明書の交付まで1週間程度かかりますので、お急ぎの場合は最寄りの振興局税務部(課)、島原出張所へ申請してください。
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2555