土砂災害防止法について

「土砂災害防止法」 (正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命及び身体の保護をするために、土砂災害が発生するおそれのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や、一定の開発行為の制限、及び建築物の構造規制を行うもので、平成12年5月に法律第57号として公布され平成13年4月より施行されました。

「土砂災害防止法」制定の背景

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険個所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
そのような災害から人命を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険個所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていく状況があります。

「土砂災害警戒区域等」の指定

土砂災害防止法に基づき指定される区域には「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」の2つがあります。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)は、土砂災害のおそれがある区域を明らかにし周知させ、避難体制の整備を図る区域です。       土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)は、イエローゾーンの中でも建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域で、開発や住宅の新規立地を制限する区域です。

「土砂災害警戒区域等」に指定されると

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)に指定されると、警戒避難体制の整備等が行われます。(市町が実施)                                                                               土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定されると、特定の開発行為に対する許可制や、建築物の構造規制等が行われます

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