砂防三法とは、
・砂防法(明治30年施行)
・地すべり等防止法(昭和33年施行)
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年施行)
を総称して使っている言葉です。(正式名称ではありません)
砂防三法に基づき指定される区域は、土砂災害(土砂流出、土石流、地すべり、がけ崩れ)を起こす要因区域であり、切土、盛土などの行為が法律に基づき制限されています。
これら指定区域で開発などを行う場合は、県知事の許可が必要となります。詳しくは下記をご確認ください。
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- 砂防課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-820-4788
- ファックス番号 095-824-7175