建築物省エネ法の認定制度(性能向上計画認定)

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■「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」(性能向上計画認定)とは

 新築又は改修の計画が、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備を設置した部分は容積率算定の床面積に算入しなくてもよい)を受けることができます。

認定手続きについて

 認定申請書の作成要領や手数料については、適合証等の有無、認定を受ける建築物の用途(住宅・非住宅)及び認定を受ける範囲によって異なりますので、以下の内容を確認ください。

県内の各所管行政庁および管轄市町について

※省エネの窓口は下記を参照してください。(限定特定行政庁の所管となる物件にご留意ください。)

建築関係の窓口(建築基準法等関係)

各種様式について

■ 省令により定められている様式

■ 長崎県が事務処理要領にて定める様式

【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について】

■その他の様式

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  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
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