建築基準法第22条指定区域

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建築基準法第22条に定める区域の指定

 長崎県を含む県内の特定行政庁は、建築基準法の規定により、所管する市町の区域において、建築基準法第22条により定める区域(以下、22条区域)の指定を行っています。市町ごとの22条区域の指定範囲を本ページに掲載しますので、建築場所の大字、小字、地番をあらかじめ把握された上で、指定内容をご確認ください。

 指定区域が「別図のとおり」となっている区域は、一部指定区域の図を用意していますので、図上で指定区域をご確認ください。それ以外につては、建築場所の地番等により指定内容を確認できます。

なお、長崎市、佐世保市の区域においては、それぞれが特定行政庁(法の所管)となっていますので、それぞれの市へお問い合わせください。

閲覧にあたっての注意事項

  • 建築場所の大字、小字、地番については、建築基準法の窓口において確認することができませんので、あらかじめ法務局等で調査の上、本ページをご覧ください。
  • 都市計画区域の確認は、各市町の都市計画を所管する部署へお尋ねください。
  • 指定内容を含む、建築基準法に関する相談は建築関係の窓口(建築基準法等関係)へご連絡ください。

「市」

指定区域
島原市 島原市における都市計画区域全域(準防火地域は除かれます。)
諫早市 諫早市における都市計画区域全域(準防火地域は除かれます。)
大村市 大村市における杭出津郷臼島を除く都市計画区域全域(準防火地域は除かれます。)
平戸市 「平戸」都市計画区域全域(※「田平」都市計画区域および「江迎」都市計画区域の平戸市の範囲内に指定はありません。)
松浦市 松浦市における都市計画区域全域
対馬市 対馬市における都市計画区域全域
壱岐市 郷ノ浦町のうち郷の浦の字郷の浦、字迎町、字築町及び字下ル、片原触の字片原並びに本村触の字古若、字江上、字大里及び字八畑の区域
五島市 五島市における都市計画区域全域(準防火地域は除かれます。)
西海市

崎戸町のうち本郷の字天見川原、字東加瀬浦、字西加瀬浦、字穴の口、字小島本、字浄心、字淺浦、字村及び字東戸屋並びに蠣浦郷の区域。但し、蠣浦郷については、字大無田、字中原、字氏無、字外鍬田、字津の浦、字西中戸及び字東中戸を除く。
(※「大島」都市計画区域に指定はありません。)

雲仙市

(国見地区)
※22条区域の指定はありません。

(小浜・雲仙地区)
小浜町のうち北本村名の字平松、字馬場田、字南羽手合、字北戸崎、字南戸崎、字湯之崎、字南湯之崎、字山之上平、字脇之濱及び字脇之谷、木指名の字島之屋敷、字北平、字城、字上須賀、字下須賀及び壹丁田並びに温泉名の字湯之里の区域

(千々石地区)
別図表示の区域 雲仙市千々石地区22条区域公表図[PDFファイル/3MB]

南島原市

(南島原市の22条区域の公表ページへのリンク)

※リンク先のページに掲載している内容については、南島原市へお尋ねください。

(加津佐地区)
加津佐町のうち水下津名の字女島、字東松原、字宮の脇、字道の下、字辻坂、字仲間、字松原口、字西松原、字下方、字須崎、字横町、字船江口、字本町、字船江、字浦方、字前田、字出口、字古新田、字道脇、字向江及び字津吹潮並びに野田名の字土手の区域 (南島原市の22条区域の公表ページへのリンク)

(口之津地区)
※22条区域の指定はありません。

(西有家地区)
別図表示の区域 (南島原市の22条区域の公表ページへのリンク)

(有家地区)
有家町のうち久保名、中須用名並びに山川名の字田町、字寺の脇字島田、字西寺の前、字寺の前、字東寺の前、字西有田、字有田、字堤の内及び字下島田の区域 (南島原市の22条区域の公表ページへのリンク)

 

「西彼杵郡」

指定区域
長与町 長与町における都市計画区域全域
時津町 時津町における都市計画区域全域

 

「東彼杵郡」

指定区域
東彼杵町 ※22条区域の指定はありません。
川棚町 川棚町における都市計画区域全域
波佐見町 ※22条区域の指定はありません。

 

「北松浦郡」

指定区域
小値賀町 ※22条区域の指定はありません。
佐々町 ※22条区域の指定はありません。

 

「南松浦郡」

指定区域
新上五島町 ※22条区域の指定はありません。

 

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
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