改正建築基準法・改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けた建築士サポートセンターの開設について

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改正建築基準法・改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けた建築士サポートセンターが開設されました

改正建築基準法及び改正建築物省エネ法(令和4年6月公布)が、令和7年4月1日より全面施行され、施行日以降に着工する住宅・建築物から、建築確認審査の対象となる建築物の規模、小規模木造建築物に係る基準等の見直し、及び原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合義務化が開始されます。

国土交通省では、改正法の円滑な施行を図るため、申請図書の作成や申請手続について、申請者(建築士等)を個別にサポートする体制を全国に構築することとしており、長崎県内においては、(一社)長崎県建築士事務所協会において「建築士サポートセンター」が開設されました。

サポート期間は令和6年11月1日から令和7年3月31日までです。

申請に係る具体的な添付書類や記載内容等について不明な点がある場合には、当該サポート窓口の活用をご検討ください。

長崎県内の建築士サポートセンター窓口

(一社)長崎県建築士事務所協会(建築士サポートセンター)(外部サイトへリンク)

制度概要・全国の建築士サポートセンターの開設状況等

改正建築基準法・建築物省エネ法の円滑な施行に向けた建築士サポート体制ー建築士サポートセンター・ポータルサイトー(外部サイトへリンク)

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367