建築関係の窓口(建築基準法等関係)

長崎市、佐世保市については建築基準法の特定行政庁となっており、窓口は当該市となります。
下記の表中に※がついている市については、 限定特定行政庁となっており、建築基準法等の所管が建築物の規模によって異なりますので、まず、下記(注意1)(注意2)を確認し、窓口を確認してください。

県の窓口

所管区域

振興局名

所属

電話
番号

FAX
番号

e-mail

郵送送付先

諫早市、

大村市※

県央
振興局

建設部
建築課
指導開発班

0957-22-0010

0957-24-1870

kenou-shidou1★pref.nagasaki.lg.jp

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。

〒854-0071

諫早市永昌東町25-8

島原市※、

雲仙市、

南島原市

島原
振興局

建設部
建築課
指導班

代表:0957-63-0111

直通:0957-63-5599

0957-63-2251

 

〒855-8501

島原市城内1-1205

平戸市、

松浦市、

西海市    北松浦郡
佐々町、
小値賀町

東彼杵郡
東彼杵町、
川棚町、
波佐見町

県北
振興局

建設部
建築課
指導開発班

代表:0956-23-4211

内線391~394

0956-22-4441

hokushin-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい

〒857-8502

佐世保市木場田町3-25

五島市※

五島
振興局

建設部
管理・用地課
建築班

0959-72-2734

0959-72-4848

goto-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。

〒853-8502

五島市福江町7-1

壱岐市

壱岐
振興局

建設部
管理・用地課
建築班

0920-47-1127

0920-47-5791

iki-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。

〒811-5133

壱岐市郷ノ浦町本村触570

対馬市

対馬
振興局

建設部
管理課
建築班

0920-52-0398

0920-52-7027

tsushima-kenchiku01★pref.nagasaki.lg.jp

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。

〒817-8520

対馬市厳原町宮谷224

西彼杵郡
長与町、
時津町

長崎
振興局

建設部
建築課
建築班

代表:095-844-2181

095-844-1306

nagashin-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。

〒852-8134

長崎市大橋町11-1

南松浦郡
新上五島町

上五島
支所

建設部
管理・用地課
建築班

0959-42-5021

0959-42-3448

kamigoto-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。

〒857-4211

南松浦郡新上五島町有川郷578-2

 制度全般

長崎県土木部建築課
審査指導班

095-894-3093

095-827-3367

 

〒850-8570

長崎市尾上町3-1

市の窓口

市名 所属 電話番号 FAX番号 住所
長崎市 建築指導課 095-829-1174 095-829-1168

850-8685
長崎市魚の町4-1

佐世保市 建築指導課 0956-24-1111 0956-25-9678 857-8585
佐世保八幡町1-10
島原市※ 都市整備課 0957-63-1111 0957-62-9101 855-8555
島原市上の町537
大村市※ 建築課 0957-53-6282 0957-54-9595 856-8686
大村市玖島1-25
五島市※ 建設課 0959-72-6118 0959-74-1994 853-8501
五島市福江町1-1

 

 (注意1):限定特定行政庁のもとにいる建築主事の権限
○長崎県知事の許可を必要を必要としない建築物・工作物のうち、次のもの
  ・法第6条第1項第四号に掲げる建築物
  ・煙突:6m超10m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
  ・広告塔:4m超10m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
  ・擁壁:2m超3m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)

(注意2):限定特定行政庁の権限
○法第42条第1項第五号
○法第42条第2項(幅員1.8メートル未満の道の指定を除く。)
○法第42条第4項(幅員1.8メートル未満の道の指定を除く。)
○法第45条
○法第68条の7第1項(同項第一号に該当する場合に限る。)
○上記の限定特定行政庁のもとにいる建築主事の権限対象に対する、次に掲げる事務
  ・法第43条第2項第一号
  ・法第85条第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
  ・法第86条第1項、第2項及び第8項(同条第1項又は第2項の規定による認定に係る部分に限る。)
  ・法第86条の2第1項及び第6項(同条第1項の規定による認定に係る部分に限る。)
  ・法第86条の5第2項及び第4項(同条第2項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)
  ・法第86条の6
  ・法第86条の8(第二項を除き、法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)
  ・法第87条の2第1項
  ・法87条の3第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
  ・法第93条の2

届出・報告の郵送対応および相談対応について

建築基準法等関係届出・報告の郵送対応について

建築基準法等関係の相談対応について

長崎県内の特定行政庁・建築主事の所管区域について

長崎県内の特定行政庁・建築主事の所管区域について

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  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367