長崎市、佐世保市については建築基準法の特定行政庁となっており、窓口は当該市となります。
下記の表中に※がついている市については、 限定特定行政庁となっており、建築基準法等の所管が建築物の規模によって異なりますので、まず、下記(注意1)(注意2)を確認し、窓口を確認してください。
県の窓口
所管区域 |
振興局名 |
所属 |
電話 |
FAX |
|
郵送送付先 |
---|---|---|---|---|---|---|
諫早市、 大村市※ |
県央 |
建設部 |
0957-22-0010 |
0957-24-1870 |
kenou-shidou1★pref.nagasaki.lg.jp ※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。 |
〒854-0071 諫早市永昌東町25-8 |
島原市※、 雲仙市、 南島原市 |
島原 |
建設部 |
代表:0957-63-0111 直通:0957-63-5599 |
0957-63-2251 |
|
〒855-8501 島原市城内1-1205 |
平戸市、 松浦市、 西海市 北松浦郡 東彼杵郡 |
県北 |
建設部 |
代表:0956-23-4211 内線391~394 |
0956-22-4441 |
hokushin-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp ※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい |
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25 |
五島市※ |
五島 |
建設部 |
0959-72-2734 |
0959-72-4848 |
goto-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp ※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。 |
〒853-8502 五島市福江町7-1 |
壱岐市 |
壱岐 |
建設部 |
0920-47-1127 |
0920-47-5791 |
iki-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp ※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。 |
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570 |
対馬市 |
対馬 |
建設部 |
0920-52-0398 |
0920-52-7027 |
tsushima-kenchiku01★pref.nagasaki.lg.jp ※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。 |
〒817-8520 対馬市厳原町宮谷224 |
西彼杵郡 |
長崎 |
建設部 |
代表:095-844-2181 |
095-844-1306 |
nagashin-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp ※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。 |
〒852-8134 長崎市大橋町11-1 |
南松浦郡 |
上五島 |
建設部 |
0959-42-5021 |
0959-42-3448 |
kamigoto-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp ※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。 |
〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷578-2 |
制度全般 |
長崎県土木部建築課 |
095-894-3093 |
095-827-3367 |
|
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 |
市の窓口
市名 | 所属 | 電話番号 | FAX番号 | 住所 |
長崎市 | 建築指導課 | 095-829-1174 | 095-829-1168 |
850-8685 |
佐世保市 | 建築指導課 | 0956-24-1111 | 0956-25-9678 | 857-8585 佐世保八幡町1-10 |
島原市※ | 都市整備課 | 0957-63-1111 | 0957-62-9101 | 855-8555 島原市上の町537 |
大村市※ | 建築課 | 0957-53-6282 | 0957-54-9595 | 856-8686 大村市玖島1-25 |
五島市※ | 建設課 | 0959-72-6118 | 0959-74-1994 | 853-8501 五島市福江町1-1 |
(注意1):限定特定行政庁のもとにいる建築主事の権限
○長崎県知事の許可を必要を必要としない建築物・工作物のうち、次のもの
・法第6条第1項第四号に掲げる建築物
・煙突:6m超10m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
・広告塔:4m超10m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
・擁壁:2m超3m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
(注意2):限定特定行政庁の権限
○法第42条第1項第五号
○法第42条第2項(幅員1.8メートル未満の道の指定を除く。)
○法第42条第4項(幅員1.8メートル未満の道の指定を除く。)
○法第45条
○法第68条の7第1項(同項第一号に該当する場合に限る。)
○上記の限定特定行政庁のもとにいる建築主事の権限対象に対する、次に掲げる事務
・法第43条第2項第一号
・法第85条第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
・法第86条第1項、第2項及び第8項(同条第1項又は第2項の規定による認定に係る部分に限る。)
・法第86条の2第1項及び第6項(同条第1項の規定による認定に係る部分に限る。)
・法第86条の5第2項及び第4項(同条第2項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)
・法第86条の6
・法第86条の8(第二項を除き、法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)
・法第87条の2第1項
・法87条の3第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
・法第93条の2
届出・報告の郵送対応および相談対応について
長崎県内の特定行政庁・建築主事の所管区域について
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- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367