長期優良住宅の普及の促進に関する法律
住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自ら建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。(法第5条第1項)
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- 島原振興局 建築課
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- ファックス番号 0957-63-2251
住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自ら建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。(法第5条第1項)