所有者不明土地を円滑に利用するための知事の裁定

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法では、反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造の小規模建築物を除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地(「特定所有者不明土地」といいます。)について、知事の裁定を受けて公益目的のため、当該土地を使用し、又は土地収用法の特例措置として知事の裁定を受けて当該土地を収用することができます。

地域福利増進事業のための土地使用に係る知事裁定
土地収用法の特例としての土地収用等に係る知事裁定

このページの掲載元

  • 用地課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3121
  • ファックス番号 095-894-3465