所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法では、反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造の小規模建築物を除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地(「特定所有者不明土地」といいます。)について、知事の裁定を受けて公益目的のため、当該土地を使用し、又は土地収用法の特例措置として知事の裁定を受けて当該土地を収用することができます。
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