長崎県土地利用指導要綱に関すること
県内で、1ヘクタール以上の面積の一団の土地において開発行為を行う場合には、原則として「長崎県土地利用指導要綱」に基づく事前協議が必要です。ただし、この要綱では、都市計画法に基づく開発許可を受けて行う事業及び中核市における開発事業等は、適用除外とされています。詳しくは土地対策室へお問い合わせください。
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