令和2年9月16日に「長崎中央地域」が都市再生緊急整備地域として新規指定されました。
都市再生緊急整備地域とは
「都市再生緊急整備地域」とは、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で指定する地域のことです。長崎県内では初めての指定であり、当該地域を中心とした民間都市開発事業等の活性化に繋がることが期待されます。長崎市中心部及び周辺地域の賑わい再生に大きく繋がることが期待されます。
〈添付資料1〉長崎中央地域区域図[PDFファイル/638KB]
都市再生緊急整備地域における支援措置
指定区域内で国から事業計画の認可を受けた都市開発事業(※1)は、税の軽減などを受けることができます。
〈添付資料3〉都市再生緊急整備地域の主な支援措置(※2)[PDFファイル/261KB]
※1都市開発事業の主な要件
- 公共施設整備(道路、公園、緑地等)を伴うもの
- 事業区域面積が1ha以上(0.5haの緩和要件あり)
※2支援措置の一つである県・市税の特例措置は下記の通りです。
- 不動産取得税:課税標準から1/5を控除
- 固定資産税・都市計画税:5年間 対象資産の課税標準から1/2を控除
〔対象資産〕公共施設、都市利便施設
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