県では「知的財産活用支援事業」を通して、知的財産活用の推進に取り組んでおり、研究開発で生まれた特許等の知的財産の取得や集積を目指し、その活用まで総合的、戦略的に支援します。
そもそも知的財産とは?
知的財産とは、知的活動によって生み出された「価値のある情報」のことで、新たに生み出された技術、アイデア、デザイン、ノウハウ、ブランド、営業上の情報(例:顧客リストなど)といった目に見えない財産です。
必ずしも「大企業や研究者にしか生み出せない特別なもの」ではなく、商品の品質を向上させようとする工夫やアイデアであったり、売上を向上させようとする努力や守っていきたい有益な情報など、身近に存在するものです。
これらの情報は、企業の競争力の源泉となるもので、他者との差別化を図り、収益に繋げるうえで、重要な役割を果たしますが、他者から容易に模倣されやすく、競争力を維持するためには、知的財産の適切な管理が必要となります。
自社が保有する「価値のある情報」について、特許などの知的財産権として権利化するのか、秘密として秘匿化するのか、もしくは敢えて公開することで業界標準とするのか、様々な対応が考えられます。
知的財産権とは?
新たに生み出された知的財産を財産権として認め、他者に模倣されないように一定期間保護するための制度が「知的財産権制度」です。
自然法則を利用した発明を保護する「特許権」やデザイン等を保護する「意匠権」、ロゴマーク等を保護する「商標権」などがあります。
(特許庁HPでは、知的財産権制度について詳しく説明されています。)
営業秘密とは?
営業秘密は、企業が秘密として管理している有用な情報で、公然と知られていないものです。例えば、顧客名簿や接客マニュアルなどの営業情報であったり、製品の製造方法や設計図面などの技術情報などが該当します。
これらの情報は、秘密であることに価値があり、①一般には知られていないこと(非公知性)、②企業等にとって役に立つ情報(有用性)、③情報に接する人が秘密情報と認識できるように管理されている情報(秘密管理性)の3つの条件を満たせば、不正競争防止法により保護される営業秘密となります。
(経済産業省HPでは、営業秘密に関する情報が詳しくまとめられています)
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