【公示】特定猟具使用禁止区域(銃)の指定について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域(銃)を指定したので、同条第12項の規定により公示します。
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域(銃)を指定したので、同条第12項の規定により公示します。