「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(通称:畜舎特例法)を活用して畜舎等の建築等を行う場合は、以下「畜舎特例法について(農水省HP)」より国が定める様式に従って申請書等を作成し、県畜産課に提出して下さい。(認定申請書、変更認定申請書、仮使用認定申請書の提出に当たっては正本及び副本の2部提出して下さい。)なお、申請に当たっては、県畜舎特例法施行細則が定める必要図書等についても添付して下さい。
このページの掲載元
- 畜産課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2951
- ファックス番号 095-895-2593