農地中間管理事業関係事務

管内市町、農業関係団体と密接な連携・協力の下に農地中間管理事業の積極的な活用を推進しています。
※(管内市町:佐世保市、平戸市、松浦市、小値賀町、佐々町)

 

1.農地中間管理事業とは

  • 県知事が指定した農地中間管理機構(公益財団法人 長崎県農業振興公社)が農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい人(出し手)から農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(受け手)へ農地を貸し付ける制度です。

 

2.相談窓口・手続き

  • 手続きは 農地の所在地 によって、手続き先が異なります(農地中間管理機構から各市町に業務の一部を委託されています)。
    手続き先は 公益財団法人 長崎県農業振興公社(中間管理機構)  のページでご確認ください。
  • 農地を借りたい方・貸したい方:借りたい・貸したい農地 のある市町へ相談、手続きをしてください。
  • 複数の市町の農用地を借りたい場合も、借りたい農地のある市町毎での手続きになります。

 

3.農地の貸し借りの仕組みが変わりました(令和5年4月の農業経営基盤強化促進法(※以下:基盤法)の改正)

  • 基盤法による相対での農地の貸借(新規・更新契約)は令和6年度または地域計画の策定前日で廃止されます。
  • 農地の貸借は、令和7年度から原則として農地中間管理事業による貸借になります。
    (農地法による手続きは引き続き可能)
  • 基盤法による相対契約は、令和7年度以降も満了日までは有効ですが、契約途中でも農地中間管理事業による貸借への切替は可能です。

このページの掲載元

  • 県北振興局 農業企画課
  • 郵便番号 859-6325 
    長崎県佐世保市吉井町大渡80
  • 電話番号 0956-41-2033
  • ファックス番号 0956-64-2239