動物用医療機器が動物に与えるリスクに応じて「動物用高度管理医療機器」、「動物用管理医療機器」及び「動物用一般医療機器」の3つのクラスに分類され、動物用医療機器を販売又は貸与する場合、クラスに応じて都道府県知事の許可又は都道府県知事への届出が必要となります。
許可申請及び届出については、以下の分類に従って事務手続きを行ってください。
なお、お取り扱いの動物用医療機器が具体的にどのクラスに分類されるかについては、製造元などにご確認ください。
1.動物用高度管理医療機器を販売又は貸与する場合
以下の6品目(令和3年3月24日現在)については許可が必要となります。
- 人工心臓弁
- 人工心肺装置
- 人工腎臓装置
- ペースメーカ
- 閉鎖循環式保育器
- 閉鎖循環式麻酔システム
申請方法はこちらのリンク(動物用高度管理医療機器等販売・貸与業申請手続き)をご覧ください。
2.動物用管理医療機器を販売又は貸与する場合
以下の46品目(令和3年3月24日現在)については届出が必要となります。
- 麻酔器並びに麻酔用呼吸嚢及びガス吸収かん
- 呼吸補助器
- 内臓機能代用器
- 保育器
- エックス線発生装置及びエックス線管装置
- 可搬型エックス線診断装置
- 骨エックス線吸収測定装置
- 大動物用エックス線CT装置
- 大動物用エックス線診断装置
- 大動物用エックス線透視診断装置
- 中・小動物用エックス線CT装置
- 中・小動物用エックス線診断装置
- 中・小動物用エックス線透視診断装置
- 汎用エックス線CT装置
- 汎用エックス線診断装置
- 汎用エックス線透視診断装置
- その他の診断用エックス線装置
- 放射性物質診療用器具
- 圧縮波治療器
- 結石破砕装置
- 超音波治療器
- 電位治療器
- 鍼電極低周波治療器
- 卵管疎通検査用通気器
- レーザ治療器
- その他の理学診療用器具
- MR装置
- 心音計
- その他の内蔵機能検査用器具
- 電気手術器
- 遠隔注射用注射筒用注射針
- 遠隔注射用注射筒
- 自動連続注射器
- 針なし注射器
- 輸血用器具
- 医薬品・ワクチン注入器
- 輸液ポンプ
- 家庭用電気治療器
- 磁気治療器
- 医療用物質生成器
- 吸収性縫合糸
- 吸収性局所止血材
- 人工関節、人工骨及び関連製品
- 創傷被覆・保護材(非吸収性皮膚用創傷被覆・保護材を除く)
- 骨接合用品
- 標識用器具
申請方法はこちらのリンク(動物用管理医療機器販売・貸与業申請手続き)をご覧ください。
3.動物用一般医療機器を販売又は貸与する場合
1及び2以外の品目について取り扱う場合、手続きは不要です。
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このページの掲載元
- 県北振興局 衛生課
- 長崎県佐世保市竹辺町92
- 電話番号 0956-48-3831
- ファックス番号 0956-48-3832