長崎県病害虫総合防除計画の策定について
農林水産省が定めた「指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針」に基づき、植物防疫法(昭和25年法律第151号。)第22条の3に基づき、長崎県では「長崎県病害虫総合防除計画」を策定しました。
この計画は、20品目(※)について、国で指定された有害動植物を掲載しております。これらの指定有害動植物が発生した場合には、当該指定有害動植物の駆除又はまん延防止策をとることとしており、一部の指定有害動植物(水稲(いね)のトビイロウンカ、水稲(いね)のいもち病菌、対象植物を定めないものとしてハスモンヨトウ)については、異常発生した時に、農業者がまん延防止対策を講じる義務を課しております。
本計画の実施にご協力いただきますようお願いいたします。
※20品目:水稲(いね)、麦、大豆、ばれいしょ、きゅうり、すいか、トマト、いちご、はくさい、だいこん、キャベツ、レタス、たまねぎ、
にんじん、アスパラガス、きく、かんきつ、なし、茶、対象植物を定めないもの
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