1 農地の貸借
農地の貸借を行う場合には、次の3つの手段があります。
(1)農業委員会への許可を受ける(農地法)
(2)市町村が定める農用地利用集積計画に設定する(農業経営基盤強化促進法)
(3)農地中間管理機構による貸借(機構法)
2 農地中間管理機構
農地中間管理機構は営利を目的としない公的機関です。機構が農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい農家(出し手)から農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)への農地の集積・集約化を推進しています。公的機関が仲介しますので、安心して農地の貸し借りができます。
下記「農地中間管理機構」のページにて詳細をご確認ください。
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- 五島振興局 農業振興普及課
- 長崎県五島市福江町7-1
- 電話番号 0959-72-5115
- ファックス番号 0959-72-5117