農地を借りたい、貸したい
農地の貸借を行う場合には、農業委員会への許可を受けるか(農地法)、市町村が定める農用地利用集積計画に設定する
か(農業経営基盤強化促進法)のどちらかを行う必要がありました。
現在はそれに加え、効率的な営農を行うために農地中間管理機構が農地集積等を行っており(機構法)、農地を出し手と受
け手の間に、営利を目的としない公的機関が仲介するので、安心して農地の貸し借りを行う方法もあります。
農地中間管理機構を知っていますか?
農地中間管理機構とは、平成26年度に全都道府県に設置された「信頼できる農地の中間的受け皿」です。
このような時に活用できます。
- リタイアするので農地を貸したいとき
- 利用権を交換して、分散した農地をまとめたいとき
- 新規就農するので農地を借りたいとき
- まとまった農地を借りたいとき
農地を出し手と受け手の間に、営利を目的としない公的機関が仲介するので、安心して農地の貸し借りができます。
詳しくはこちらをご覧ください農地中間管理事業について(201904暫定版)file17[PDFファイル/815KB]
このページの掲載元
- 県北振興局 南部地域普及課
- 佐世保市吉井町大渡80
- 電話番号 0956-41-2033
- ファックス番号 0956-64-2239