労働組合の方へ

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労働組合の方へ

 労働組合の方向けに、以下の制度をご案内いたします。

1.会社と団体交渉をしても話し合いがうまくいかないなど

下記のようなトラブルでお悩みの場合

会社とボーナスの団体交渉をしているが、妥結しないまま支給日が近づいてきて困った・・・

解雇された労働組合員の復職を求めたが、会社が応じてくれなくて困った・・・

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集団的労使紛争の調整の対象となります。

集団的労使紛争の調整ページへ

2.会社の行為について、不当労働行為の審査を申し立てたい。

下記のようなトラブルでお悩みの場合

労働組合に加入したら、他の従業員と差別されるようになって困った・・・

会社に何度も団体交渉を求めたが、拒否されたので困った・・・

労働組合員が会社からの労働組合を脱退するよう強要されたので困った・・・

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不当労働行為の審査手続きはこちらをご覧ください。

不当労働行為の審査ページへ

3.労働組合の資格審査をしたい。

下記のことを検討している場合は、労働委員会による組合資格の認定が必要です。
  1. 不当労働行為の救済申し立て
  2. 労働委員会の労働者委員候補者推薦
  3. 法人登記

  4. 労働協約の地域的拡張適用の申立て
  5. 職業安定法で定められている無料の労働者供給事業の許可申請

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労働組合の資格審査については、こちらをご覧ください。

労働組合の資格審査ページへ

4.労働争議(ストライキ)を検討している。

 争議行為の予告

 公益事業に係わる事業で関係当事者が争議行為を行うには、少なくとも10日前までに、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に通知する必要があります。

 予告なしに争議行為を行った場合は、その争議行為の実行について責任のあるものは処罰の対象となります。

 対象業種(公益事業に関わる業種)
  1. 運輸事業(一定の路線を定め、定期的に旅客又は貨物を輸送する事業)
  2. 郵便、信書便又は電気通信の事業
  3. 水道、電気又はガスの供給の事業
  4. 医療又は公衆衛生の事業
争議行為の発生届

 争議行為を行ったときは、業種を問わず速やかに労働委員会又は都道府県知事へ届出が必要です。

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争議行為の予告・発生届については、こちらをご覧ください。

争議行為の予告・発生届のページへ

このページの掲載元

  • 労働委員会事務局
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3571
  • ファックス番号 095-894-3481