労働争議の調整とは
労使間で労働関係に関する主張が一致せず、自主的な解決困難なとき、争議解決のための援助を行います。
これを「調整」といいます。
調整方法として、あっせん・調停・仲裁の3つがあり、どの方法を選ぶかは原則として当事者の自由です。
あっせん
あっせん員が、当事者双方の主張を確かめ、労使の自主的な話し合いを援助して、労働争議を解決に導く手続きです。
調整手続の中では最も利用されています。
あっせんの流れ(イメージ図)
調停
公労使三者構成の調停委員会が、当事者双方の主張を聞いて作成した「調停案」の受諾を勧告して解決に導く方法です。
調停は、あっせんより慎重な手段です。
仲裁
公益を代表する仲裁委員会が、「仲裁裁定」を下すことによって労働争議を解決する方法です。
労使双方は仲裁裁定を守らなければなりません。
また、この仲裁裁定は、当事者の意思に関係なく労働協約が成立したものとして、当事者を拘束することになるという点であっせんや調停と異なります。
- 申請様式は申請書ダウンロードサービスページ、または労働委員会関係様式集ページよりダウンロードすることができます。
調整お問合せ先
このページの掲載元
- 労働委員会事務局
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3571
- ファックス番号 095-894-3481