不当労働行為の審査制度とは
憲法は、労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障しています。(日本国憲法第28条)
これは、これらの権利を労働者が使用者と対等な立場で労働条件を決定するうえで、欠くことのできない要件とみなしているからです。
また、労働組合法では、使用者に対し、下記の行為を不当労働行為として禁止し、その違反に対しては、労働委員会に救済を行わせるなど、労働者の権利の保護を具体的に担保しています。(労働組合法第7条)
不当労働行為によって労働者の権利が侵害されている場合、正常な労使関係を回復する制度が「不当労働行為審査制度」です。
不当労働行為の例
- 労働組合に加入したら、他の従業員と差別されるようになって困った・・・
- 会社に何度も団体交渉を求められたが拒否されたので困った・・・
- 労働組合員が会社から労働組合を脱退するように強要されたので困った・・・
不当労働行為の申立てについて
- 働く方(労働者個人や労働組合)は、事業主の方(使用者)による不当労働行為を受けた場合に、労働委員会に対して「救済の申立て」をすることができる。
- 申立てを受けた労働委員会は、その使用者の行為が不当労働行為にあたるかどうかを審査し、救済命令や棄却命令を出したり、和解による解決を図ったりする。
- 申立てのできる期間は、不当労働行為のあった日から1年以内。
- 1年以上前に発生した行為でも、その行為が継続している場合はその行為の終了した日から1年以内であれば申立てができる。
- 労働組合が申し立てる場合には、「労働組合の資格審査」の申請が同時に必要。
労働委員会は、労働組合(労働者)の救済申立てにより審査を開始し、その結果の事実に基づき必要な命令(決定)を行います。
- 申立て様式等は申請書ダウンロードサービスページ、または労働委員会関係様式集ページよりダウンロードすることができます。
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- 労働委員会事務局
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3571
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