労働組合とは
労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体を指します。
(労働組合法2条本文)
労働組合は労働者の自由な意思だけで結成することができ、行政官庁への届出、登録、許認可等の手続きは一切不要です。
一人では解決が困難な問題も、仲間と一緒に取り組むことで解決できる場合があります。
集団で事業主の方(使用者)と対等な立場で交渉できるよう、憲法でも「労働三権」を保障しています。
(日本国憲法第28条)
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労働三権
- 団結権・・・・・労働者が労働組合を結成する権利
- 団体交渉権・・・・・労働者が使用者と団体交渉する権利
- 団体行動権 (争議権) ・・・・・労働者が要求を実現するために団体で行動する権利
この権利を具体的に保障するために、労働組合法が定められています。
労働組合の資格審査
労働組合の資格審査とは、労働組合法で定められた要件を備えているかどうかについて労働委員会の審査を受けることです。
(労働組合法第2条・第5条第2項)
- 資格審査を必要とする場合
- 法人登記をする場合
- 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合
- 不当労働行為の救済を申し立てる場合 など
- 資格審査を必要としない場合
- 労働争議の調整
- 自主的な団体交渉を行う場合
- 労働組合が裁判所に提訴する場合 など
手続きの流れ
- 各種申請書等は申請書ダウンロードサービスページ、または労働委員会関係様式集ページよりダウンロードすることができます。
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- 労働委員会事務局
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3571
- ファックス番号 095-894-3481