争議行為の予告通知
運輸・医療等の公益事業にあっては、県民の日常生活に広く影響を及ぼすことを考慮して、ストライキなどの争議行為をしようとする者は、事前に予告通知をすることが法律で義務付けられています。(労働関係調整法第37条)
争議行為の予告通知をせずに争議行為を行うと、10万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、ご注意ください。(同法第39条)
争議行為の予告の方法につきましては、下記をご覧ください。
1.対象となる公益事業(同法第8条)
- 運輸事業(一定の路線を定め、定期的に、旅客又は貨物を輸送する事業)
- 郵便、信書便又は電気通信の事業
- 水道、電気又はガスの供給事業
- 医療又は公衆衛生の事業
2.通知の方法、提出先
(1)すべての争議行為が長崎県内だけで行われる場合
長崎県労働委員会事務局と長崎県産業労働部雇用労働政策課の双方に提出が必要です。
(2)争議行為が複数の都道府県で行われる場合
中央労働委員会と厚生労働大臣の双方に提出が必要です。
(長崎県労働委員会事務局と長崎県産業労働部雇用労働政策課でも受け付けることができます。)
3.通知の時期
争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに、予告通知書を提出する必要があります。
例えば、3月18日にストライキを行う場合には、3月7日までに予告通知書を提出する場合があります。
※郵送でのご提出の場合は提出日に
お気を付けください。
4.記入例(様式は問いません)
5.実情調査
争議行為が予告された場合、労働委員会が必要に応じて聞き取り調査を行うことがあります。
6.争議行為の予告について、ご不明な場合
労働委員会事務局まで、お気軽にお問合せください。
争議行為の発生届
争議行為が発生したとき、当事者は、直ちに届出をすることが義務付けられています。
発生届は、公益事業であるか否かにかかわらず、すべての事業で必要です。
発生届の提出方法につきましては、下記をご覧ください。
1.対象となる事業
すべての事業が対象となります。
2.発生届の提出方法、提出先
(1)すべての争議行為が長崎県内だけで行われる場合
長崎県労働委員会事務局と長崎県産業労働部雇用労働政策課の少なくとも一方に提出が必要です。
(2)争議行為が複数の都道府県で行われる場合
中央労働委員会に提出が必要です。
(長崎県労働委員会事務局でも受け付けることができます。)
記入例(様式は問いません)
5.争議行為の発生届について、ご不明な場合
労働委員会事務局までお気軽にお問合せください。
電話:095-894-3571
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- 労働委員会事務局
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3571
- ファックス番号 095-894-3481