平成22年10月、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、長崎県においても、本法律を受け、平成23年4月に「長崎県公共建築物等木材利用促進方針」(以下、「県方針」という。)を策定しました。
昨年10月1日に改正されました「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」で、再生可能な資源である木材の利用を促進することが、地球温暖化の防止、循環型社会の形成をするうえで重要となっていることから、木材の利用を促進する建築物が公共建築物から民間を含めた一般の建築物まで拡大されました。
この法律の改正により、県方針を令和4年5月12日に改正し、公共建築物はもとのより民間の一般の建築物を含めて、木材の利用の促進に取り組んでまいります。
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