動物用医薬品販売業は、販売方法や取り扱う医薬品によって、(1)店舗販売業、(2)卸売販売業、(3)配置販売業、(4)特例店舗販売業の4種類に分類されます。それぞれの申請に必要な提出書類は異なりますので、下記表を参照のうえ、書類の作成をお願いします。申請窓口は店舗(営業所)の所在地を管轄する家畜保健衛生所となります。管轄区域については、長崎県家畜保健衛生所の管轄についてをご覧ください。
必要書類 | (1)店舗販売業 | (2)卸売販売業 | (3)配置販売業 | (4)特例店舗販売業 |
1.申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.使用関係を証する書類 | ○ | ○ | ○ | × |
3.店舗(営業所)の構造設備並びに付近の見取り図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.薬剤師免許又は販売従事登録証(写) | ● | ● | ● | × |
5.登記事項証明書(履修事項全部証明書) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
6.定款、組織図又は業務分掌表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
7.実務従事証明書又は業務従事証明書 | □ | □ | □ | × |
8.取り扱う品目の明細書 | × | × | × | ○ |
9.手数料(県収入証紙:29,000円分) | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:必要、×:不必要、●:県知事に別途提出している場合写しに代えるか省略できる
▲:申請者が法人の場合必要(県知事に別途提出している場合写しに代えるか省略できる)
□:店舗(営業所)管理者が登録販売者の場合提出が必要
1.申請書
動物用医薬品販売業の許可申請の許可申請書になります。 販売業種によって、申請書の様式は異なります。以下の記入例や解説を参考に作成してください。
店舗の構造設備の概要等申請書に記載しきれない場合は、別紙として添付をお願いします。
(1)店舗販売業
動物用医薬品店舗販売業許可申請書(様式)[Wordファイル/18KB]
動物用医薬品店舗販売業許可申請書(記入例)[PDFファイル/4KB]
動物用医薬品店舗販売業許可申請書(記入例解説付き)[PDFファイル/229KB]
(2)卸売販売業
動物用医薬品卸売販売業許可申請書(様式)[Wordファイル/31KB]
動物用医薬品卸売販売業許可申請書(記入例)[PDFファイル/4KB]
動物用医薬品卸売販売業許可申請書(記入例解説付き)[PDFファイル/155KB]
(3)配置販売業
動物用医薬品配置販売業申請許可書(様式)[Wordファイル/30KB]
動物用医薬品配置販売業申請許可書(記入例)[PDFファイル/4KB]
動物用医薬品配置販売業申請許可書(記入例解説付き)[PDFファイル/114KB]
(4)特例店舗販売業
動物用医薬品特例店舗販売業許可申請書(様式)[Wordファイル/30KB]
動物用医薬品特例店舗販売業許可申請書(記入例)[PDFファイル/4KB]
動物用医薬品特例店舗販売業許可申請書(記入例解説付き)[PDFファイル/138KB]
別添資料例
業務を行う体制の概要(記入例解説付き)[PDFファイル/104KB]
特定販売の業務概要(記入例解説付き)[PDFファイル/61KB]
2.使用関係を証する書類
薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者と申請者との使用関係を証する書類(雇用証明書もしくは雇用契約書等)になります。
3.店舗(営業所)の構造設備概要並びに付近の見取り図
店舗(営業所)の構造設備概要とは、医薬品の陳列(保管)場所と面積等が記載してある店舗の見取り図になります。また、店舗の構造設備概要とは別に付近の見取り図として、店舗等の所在地がわかるような周辺地図も必要となります。
4.薬剤師免許又は販売従事登録証(写)
店舗等管理者並びに、薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者全員の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写しが必要となります。申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、別途長崎県知事あてに提出済の場合は省略することができます。
5.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
申請者が法人の場合提出が必要です。発行後6ヶ月以内の原本である必要がありますが、申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、別途長崎県知事あてに提出済の場合は省略することができます。
6.定款、組織図又は業務分掌表
申請者が法人の場合は提出が必要です。申請者が医薬品医療機器等法の規定による許可等の申請又は届出に関し、別途長崎県知事あてに提出済の場合は省略することができます。
組織図では、申請書に記載した「店舗販売業者の業務を行う役員」の全員が明記される必要があります。以下の解説を参考に作成してください。
7.実務従事証明書又は業務従事証明書
平成27年8月21日施行された動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令により、登録販売者が店舗等管理者を担う場合、過去5年間のうち、2年以上の各実務又は業務経験が必要となりました。(薬剤師が担う場合は不要。)そのため、その登録販売者の実務又は業務経験の証明書の提出が必要となります。
しかし、改正に伴う経過措置として、令和2年8月20日までは実務・業務経験にかかわらず、店舗等管理者を担える場合があり、その場合は証明書の省略が可能です。詳しくは主な経過措置の概要[PDFファイル/311KB]を参照してください。
8.取り扱う品目の明細書
特例店舗販売業のみ提出が必要です。取り扱う品目は指定医薬品以外の動物用医薬品であり、かつ、以下の条件に適合するものであることが望ましいとされています。
1.一般に薬理作用が緩和であり、毒薬、劇薬及び医薬部外品に該当しないものであること。
2.貯蔵保管が容易であり、経時変化が起こりやすくないものであること。
3.注射による投与等、用法及び用量からみて一般にその使用方法が困難でないものであること。
記載様式は任意ですが、以下の解説を参考に作成してください。
取り扱う品目の明細書(解説付き)[PDFファイル/73KB]
9.手数料(長崎県収入証紙:29,000円分)
販売業種に関わらず手数料は29,000円で、長崎県収入証紙での納入になります。詳しくは、長崎県収入証紙をご覧ください。
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- 県北振興局 衛生課
- 長崎県佐世保市竹辺町92
- 電話番号 0956-48-3831
- ファックス番号 0956-48-3832