弓、鉄砲、ゴム、ばねその他の発射装置が付いた「やす」は、「発射して魚介類を突き刺す『もり』」に該当し、長崎県漁業調整規則に違反する漁具となるため、本県では海での使用を禁止しています。
なお、違反漁具を使用した場合、長崎県漁業調整規則第59条の規定により、科料に処される場合があります。
(やすの定義)
目的物を突き刺して漁獲する漁具の一種であって、漁獲物を突き刺す先端部と柄とは固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すもの
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