長崎県は、漁業法(昭和24年法律第267号)第58条で読替えて準用する第42条第1項に基づき、長崎県知事が新たに許可又は起業の認可をしようとする漁業について制限措置を定めましたので、以下のとおり公示します。
なお、このページでは壱岐振興局が所管する許可について公示しています。
〇新規に申請を受付けている知事許可漁業の制限措置一覧(壱岐振興局専決許可)
はえなわ式雑魚かご漁業(箱崎地区)[PDFファイル/106KB]
※申請に必要な書類の詳細については、別ページで公表している「漁業許認可申請の手引き」をご参照ください。
〇本庁及び他の振興局が専決で許可する漁業の制限措置一覧(新規申請受付中)
本庁(漁業振興課)及び各振興局水産課のホームページをご確認ください。(以下リンク)
・本庁(漁業振興課)
・県北振興局水産課
・五島振興局水産課
・対馬振興局水産課
このページの掲載元
- 壱岐振興局 水産課
- 長崎県壱岐市石田町石田西触1290番地
- 電話番号 0920-48-5212
- ファックス番号 0920-44-6933