厳原都市計画 区域マスタープランに関する都市計画の案の縦覧
更新
都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により、都市計画の案を縦覧します。
変更する都市計画
- 厳原都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
縦覧期間
縦覧期間 令和8年7月21日(火曜日)から令和8年8月4日(火曜日)まで (ただし、土日祝を除く。)
縦覧時間 午前9時から午後5時まで
縦覧場所
- 長崎県土木部都市政策課 長崎市尾上町3番1号(県庁6階)
- 対馬振興局建設部道路課 対馬市厳原町宮谷224番地
- 対馬市役所建設課 対馬市厳原町国分1411番地
意見書の提出
都市計画の案について、関係市町の住民ならびに利害関係人の方は、当該都市計画の案について、上記縦覧期間中に意見書を提出することができます。
【注意】
- 意見書の様式は自由となっておりますが、住所、氏名及び意見を必ず記入してください。記入がない場合は意見書として取り扱いができませんので、ご注意ください。
- 連絡先の記載は任意ですが、提出された意見書の内容確認のため連絡する場合がありますので、可能な限り連絡先の記載をお願いします。
以下に、意見書の様式を参考として掲載しますので、ご利用ください。
都市計画の案に対する意見書(様式) (DOCX 20.9KB)
都市計画の案に対する意見書(様式) (PDF 76.4KB)
【意見書の提出先】
| 提出先 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
| 長崎県土木部都市政策課 | 850-8570 | 長崎市尾上町3番1号 | 095-894-3033(直通) |
| 対馬振興局建設部道路課 | 817-0011 | 対馬市厳原町宮谷224番地 | 0920-52-1311(代表) |
縦覧図書(都市計画の案、理由書)