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弁明の機会付与公示送達

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 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しないので、行政手続法第15条第3項の規定により、下記のとおり公示します。
 なお、不利益処分の名あて人となるべき者に対しては、弁明の機会付与通知書をいつでも交付するので申し出てください。

弁明の機会付与公示通知書 (PDF 58.6KB)

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