移住支援金について
東京23区(在住者又は通勤者)から長崎県内へ移住し、長崎県が運営する県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」に支援対象求人として掲載された企業(注1)に就職した方、又は創業支援金(注2)の交付決定を受けた方など、移住支援金の要件を満たす方に移住先の市町から移住支援金を給付します。
注1 対象となる企業の求人は、県が運営する長崎県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」に随時掲載中
注2 長崎県創業支援金についてはこちら
移住支援金の対象となる方
次の1及び2に該当する方で、かつ、3から6のいずれかの要件に該当する方
1.移住元に関する要件
次の全てに該当する方が対象となります。
ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(注1)以外の地域
に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた方については、通学期間も本
事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(注2)以外の
地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在
住し、東京23区内へ通勤をしていた方
(注1)東京圏のうち条件不利地域となる市町村は以下のとおりです。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.移住先に関する要件
次の全てに該当する方が対象となります。
(1)下記「対象となる移住先」に記載した市町に移住した方で、5年以上継続して居住する意思のある方
(2)移住支援金の申請において、転入後1年以内(※)である方
(※)市町によっては独自に要件を設定している場合があります。
<対象となる移住先>
長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、
長与町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町
3.就業に関する要件
次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)就業(一般)の場合
県が運営する県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」に支援対象求人として掲載された求人に応募し就職された方
※就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業は対象外です。
(2) 就業(専門人材)の場合
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長崎県内の企業に就業した
方
4.創業に関する要件
県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業において、創業支援金の採択を受けて創業された方
5.テレワークに関する要件
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務
を引き続き行う方
6.関係人口に関する要件
長崎県内の各市町が設定している「関係人口の対象範囲」の要件に該当する方
※各市町の要件はこちらの一覧表をご確認ください。
移住支援金に係る関係人口の要件【令和5年1月末時点】[PDFファイル/35KB]
給付金額
2人以上世帯の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、一人につき最大100万円を加算(市町によっては30万円の子育て加算です。また、子育て加算100万円となるのは、令和5年4月1日以降に転入された方に限ります。)。
単身の場合:60万円
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
申請できる期間
就業の場合
対象求人に就職し3ヶ月経過後、移住した日から1年以内の期間
創業の場合
県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業の交付決定日以後、移住した日から1年以内の期間
テレワーク又は関係人口の場合
移住した日から1年以内の期間
申請方法
申請書と必要書類を添えて、移住先市町の移住担当課に申請してください。
申請にあたっては、本人確認書類及び振込口座の確認ができる書類が必要です。
移住支援金給付の流れ
・就業(一般)の場合
長崎県のマッチングサイト(ジョブなび長崎)に移住支援金対象求人を掲載している企業へ就職活動を行い、内定・就業となりましたら移住1年以内に移住先市町村へ申請手続きを行うことで支援金が支給される流れとなります。
・創業の場合
公募が開始されますので、その後執行団体へ創業支援金の申請を行います。審査を経て交付決定しましたら、交付決定の1年以内(移住後1年以内)に移住先市町村へ申請手続きを行うことで支援金が支給される流れとなります。
返還制度について
移住支援金の支給を受けた後、以下のいずれかの要件に該当する場合は、移住支援金の返還が必要となります。
(1)移住支援金の申請日から5年以内に、移住支援金を受給した市町から転出した場合
(2)就業の場合において、移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(3)創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(4)虚偽の申請であることや、居住や就業・創業の実態がないこと等が明らかとなった場合
移住支援金の申請をお考えの方へ
移住支援金の詳細については、こちらをご確認ください。
移住支援金の対象となる可能性があるか、こちらのチェックリストでご確認ください。
移住支援金申請に係るチェックリスト[PDFファイル/744KB]
移住支援金の対象となる就職先の求人情報はこちらから検索してください。
※現在、ジョブなび長崎では移住支援金の対象求人でも、移住支援金対象であるマークが表示されない状態であるため改修中です。
移住支援金の対象求人に該当するかは個別にお問い合わせください。
移住支援金の問い合わせ・申請先
市町名 | 担当窓口 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
1 | 長崎市 | 移住支援室 | 095(829)1249 |
2 | 佐世保市 | 地域政策課 | 0956(25)9251 |
3 | 島原市 | シティプロモーション課 | 0957(61)1652 |
4 | 諫早市 | 移住定住推進課 | 0957(46)3813 |
5 | 大村市 | 地方創生推進室 | 0957(53)4111 |
6 | 平戸市 | 地域協働課 | 0950(22)9105 |
7 | 松浦市 | 政策企画課 | 0956(72)1111 |
8 | 対馬市 | 地域づくり課 | 0920(53)6111 |
9 | 壱岐市 | 政策企画課 | 0920(48)1134 |
10 | 五島市 | 地域協働課 | 0959(76)3070 |
11 | 西海市 | 政策企画課 | 0959(37)0063 |
12 | 雲仙市 | 地域づくり推進課 | 0957(38)3111 |
13 | 南島原市 | 地域づくり課 | 0957(73)6631 |
14 | 長与町 | 政策企画課 | 095(801)5661 |
15 | 東彼杵町 | まちづくり課 | 0957(46)1286 |
16 | 川棚町 | 企画財政課 | 0956(82)6116 |
17 | 波佐見町 | 企画情報課 | 0956(80)6661 |
18 | 小値賀町 | 総務課 | 0959(56)3111 |
19 | 佐々町 | 企画財政課 | 0956(62)2101 |
20 | 新上五島町 | 地域づくり課 | 0959(53)1113 |
参考資料
移住支援事業、マッチング支援事業及び創業支援事業実施要領[PDFファイル/362KB]
関連リンク
ながさき移住ナビ
長崎県の移住支援公式ホームページです。移住に関する各種支援制度のほか、就職情報や、住まいの情報等を掲載しています。
長崎県が実施する移住支援金・補助金のご案内(ながさき移住ナビ)
東京圏から長崎県への移住支援金(世帯100万円)、創業支援金(最大200万円)、事業拡充支援事業(最大400万円)の制度情報について紹介・解説します。地方へ移住して暮らすため国・地方自治体による支援制度です。
移住支援金の支給対象法人の募集
移住支援金の受給には、県が「ジョブなび長崎」に掲載した法人に就職するか、創業支援金の交付決定を受ける必要があります。県では、「ジョブなび長崎」に掲載する法人からの応募を随時受け付けています。
【フラット35】地域活性化型(地方移住支援)
ずっと固定金利の安心【フラット35】の紹介ページです。【フラット35】地域活性化型(地方移住支援)とは、地方公共団体による移住支援金の交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
このページの掲載元
- 地域づくり推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2241
- ファックス番号 095-895-2559